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令和5年度における国民健康保険料の減免について

更新日:2023年6月14日

保険料を納める意思があっても、災害や失業などによる所得の大幅な減少など保険料を納めることが困難なときは、お早めにご相談ください。
一定の基準により、保険料が減免されることがあります。減免申請は納期限までに行ってください。

退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免

失業、事業の不振・休廃止等により所得が著しく減少して納付が困難な場合、以下の減免基準に基づき所得割額を減額します。なお、譲渡所得や一時所得及び株の売買や投資信託等の投機的な所得の減少については減免の対象外となりますのでご注意ください。

<減免基準>
納付困難な状況が発生した月以降の収入により算出した今年の見込み所得額が前年中の所得より3割以上減少していること。

申請に必要なもの・・・状況発生後の直近3ヶ月程度の収入がわかるのもの(被保険者全員分)

【収入がわかるものの例】

収入がわかるものの例
収入の種類 収入がわかるもの
給与収入 給与明細書・退職日がわかるもの(退職の場合)など
年金収入 年金の振込通知書など
事業・不動産収入 収支内訳書・廃業証明書など
その他の収入 収入金額が確認できる書類

※保険料納入通知書を6月に送付した後、第1期の納期限(6月30日)までに行われた申請については、年間保険料(4月から翌年3月)の所得割額が減免の対象になります。それ以降に申請があった場合は、申請月以降の所得割額のみが減免の対象になります。また、納付済の保険料には適用しません。

※減免は今年度の保険料のみが対象となりますので、翌年度以降に自動的に継続されるものではありません。

減免の申請期間

所得が減少し、お支払いが困難な場合は、郵送または窓口にてお早めに減免申請書を提出してください。(申請月以降の保険料が対象となります。)

申請書

新型コロナウイルス感染症の影響による減免

新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、令和4年度末をもって終了しました。

 

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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