マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年(2021年)10月20日から順次、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用可能となっております。
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証として利用するためには、初回登録が必要です。
詳細については、以下のリンク及びリーフレットをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! (PDFファイル: 3.0MB)
マイナンバーカードを健康保険証としてはじめてご利用になる方へ (PDFファイル: 348.9KB)
また、マイナンバーカードの保険証利用や一体化について、デジタル庁に寄せられた質問とその回答が掲載されております。ぜひご覧ください。
デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について)