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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について

更新日:2022年11月9日

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者(非自発的失業者)は、国民健康保険料が軽減されます

離職された方で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者として失業等給付を受ける方のうち、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが「11・12・21・22・31・32」「23・33・34」で、離職日において65歳未満の方が対象です。なお、離職票での受付はできませんので、ご注意ください。

対象となる方は、国民健康保険料を算定するもとになる前年の所得のうち、対象離職者の給与所得を30/100とみなして保険料の計算を行うことにより、保険料が軽減されます。

軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。なお、会社の健康保険への加入等により国民健康保険を脱退すると、原則終了します。

ただし、A社を非自発的失業で離職後雇用保険を受給している方が、A社での非自発的失業軽減対象期間内にB社へ就職し、その後離職した場合、B社についての雇用保険の受給資格がなければ、A社の非自発的失業軽減対象期間内の保険料は引き続き給与所得を30/100とみなして軽減されます。

対象になる方は、届け出が必要ですので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知と保険証をご持参下さい。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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