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出産育児一時金制度について

更新日:2023年4月7日

出産育児一時金について

松原市国民健康保険の被保険者が妊娠12週(85日)以上の出産(死産、流産を含む)をされたときは、出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度加入の医療機関等での出産の場合は500,000円)が支給されます。ただし、出産時に被保険者であってもほかの健康保険等から出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は松原市国民健康保険からは支給されません。

  • (注意)令和3年12月31日以前に出産の場合、出産育児一時金として404,000円(産科医療補償制度に加入してる医療機関等で出産の場合は420,000円)を支給
  • (注意)令和4年1月1日から令和5年3月31日に出産の場合、出産育児一時金として408,000円(産科医療補償制度に加入してる医療機関等で出産の場合は420,000円)を支給

出産育児一時金の支払方法について

医療機関等で手続きするだけで、出産育児一時金を松原市国民健康保険から直接医療機関等へお支払する「出産育児一時金直接支払制度」をご利用いただけます。制度をご利用の場合は出産を予定している医療機関等へお問い合わせください。

出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は後日被保険者から市役所に請求することになります。 また支給額を超えた場合、超えた分については自己負担となります。

 

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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