高額医療・高額介護合算療養費制度って?
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の自己負担を軽減する目的で、新たに創設された制度です。
世帯内の国民健康保険の加入者全員が1年間(毎年8月から7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度を高額医療・高額介護合算療養費制度といいます。
どれくらい軽減されるの?
(例)
<夫婦2人世帯(ともに72歳・住民税非課税)>
これまでは、
1年間で、医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円ありました。
これからは、
年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額34万円(世帯全員が住民税非課税の場合)を超えた金額(16万円)をお返しすることにより、年間の負担は34万円になります。
申請方法は?
支給対象者には毎年1月頃に通知を送付しておりますので、保険年金課へ申請してください。 ただし、次に該当する人には申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
他市から転入された人
他の医療保険から国民健康保険に移られた人
自己負担限度額(年額)
対象月(毎年8月から翌年7月の12ヵ月)の医療保険・介護保険の自己負担額を対象とします。
所得区分 | 国民健康保険+介護保険 【70歳から74歳の人がいる世帯】 |
国民健康保険+介護保険 【70歳未満の人がいる世帯】 |
---|---|---|
現役並み所得者 (上位所得者) |
67万円 | 126万円 |
一般 | 56万円 | 67万円 |
低所得者2 | 31万円 | 34万円 |
低所得者1 | 19万円 | 34万円 |
- 現役並み所得者:70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯
- 上位所得者:70歳未満で国保料などの算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯(未申告の場合を含む)
- 一般:他の所得区分に含まれない世帯
- 低所得者2:住民税非課税で、低所得者1.以外の世帯
- 低所得者1:住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)