国民健康保険って何?
国民健康保険(国保)制度は、昭和34年1月1日から国民皆保険として実施され、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金をだしあい、国や府・市からの補助などを併せて医療費にあてる助け合いの制度です。
病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで安心して医療を受けることができます。
加入しなければならない人は?
松原市に在住で、会社・職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方以外の人です。また、適法に3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人も、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入するのはこのような人達です
- 農業などを営んでいる人
- お店などを経営している自営業の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- 適法に3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人で、職場の健康保険などに加入していない人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
国保に加入する日は?
- 他の市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
- 生活保護を受けなくなった日
- 誕生した日
加入の届け出が遅れると、遅くなった分もさかのぼって保険料を納めることになります。 このように、届け出の遅れはトラブルのもとです。必ず14日以内に届け出しましょう。
国保をやめる日は?
- 他の市町村へ転出した日
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
- 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日(75歳になって加入するときは届出不要)
加入は世帯ごとです
国保では未成年者や幼児、世帯主や家族の区別なく、みんなが平等に加入しますが世帯主がまとめて加入の届け出を行い、1人につき1枚(名刺サイズのカードタイプ)の保険証が交付されます。
任意継続の加入について
会社を退職した翌日から20日以内に、加入していた健康保険の事務所などに届けをすれば勤めていたときと同じ条件の健康保険が引き続き2年間使える制度です。
保険料については、その健康保険によって違いがありますので詳しいことについては勤めていた会社もしくは加入していた健康保険事務所にお聞きください。