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交通事故などで負傷し、国民健康保険で治療を受けたら

更新日:2021年7月16日

国民健康保険の窓口に届出をしてください!

届出義務…国民健康保険の被保険者が交通事故など、第三者の行為により負傷し、保険証を使って治療を受けた場合は、法令によって必ず届出が必要です。

医療費は加害者が全額負担するのが原則のため、国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

ただし、加害者から治療代を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますので、必ず示談前にご相談ください。

交通事故に遭われた場合は、相手方の住所・氏名・連絡先等を控え、警察に届けをしてください。また、相手方の自賠責保険や任意の損害保険の保険会社名と証明番号を控えておいてください。

第三者行為申請書書類(届け出の際はそれぞれ2部必要です。)

下記の書類に記入押印の上、必ず警察署で発行される「交通事故証明書」を添付してください。

単身の事故の場合等第三者行為の求償の対象にならない時でも下記の届出書類は必要ですので提出してください。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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