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被保険者が亡くなられた際の手続きについて

更新日:2022年11月30日

葬祭費の支給申請について

被保険者の葬儀を行う方へ、葬祭費(5万円)を支給します。以下のものが必要です。

  • 葬儀の領収書(支払者名に喪主の氏名(フルネーム)が記載されたもの)
    ※領収書がなければ、会葬礼状など葬儀を行ったことの確認ができるもの
  • 印鑑(朱肉で押すもの)
  • 振込先がわかるもの(郵便局の場合は銀行登録がされているもの

高額療養費等の振込口座について

高額療養費等の振込口座を解約・凍結等された場合は、後日変更申請書が郵送されますので、お手続きをお願いします。なお、解約・凍結等されていない場合は、元の口座に引き続き振り込まれます。

保険料について

保険料は、亡くなられた時点までの月割りで再算定します。

算定の結果により、還付金のお知らせ又は納付書を後日お送りしますので、お手続き又はご納付をお願いします。

※年金天引にて保険料を納付されていた場合、年金機構との連携の関係上、通知がかなり遅くなることがあります。

  • 亡くなられた後の口座振替について、口座名義人が亡くなられた被保険者である場合は、口座振替は行われません。未納保険料がある場合は、納付書が後日送付されますので、ご納付をお願いします。
  • 亡くなられた被保険者の口座を、ご家族の方が後期高齢者医療保険料の口座振替に利用されている場合は、口座変更申請が必要ですので、お手続きをお願いします。

送付先の変更について

各課で手続きが必要になります。ご希望の方はお申し出ください。

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お問い合わせ

松原市 健康部 医療支援課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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