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イベント中止等に伴うチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2021年1月1日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求権を放棄した(チケットの払戻しを受けない)場合、その金額分を寄附とみなして市・府民税の寄附金控除を受けることができます。

控除対象となるイベント

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催されたまたは開催する予定であった不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.上記1と2に該当し、主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請して文部科学大臣が指定したイベント

 

文部科学大臣が指定したイベントについては、下記リンク先をご覧ください。

文化庁ホームページ(外部リンク)

スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

 

上記の項目1~3の全てに該当するものが対象となります。

また、本市においては、文部科学大臣が指定した全てのイベントを市・府民税の控除対象としています。

控除の適用要件

対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケットの払戻請求権を放棄した場合、市・府民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。(※1)

 

(※1) 令和2年2月1日から同年10月31日までの間に既に払い戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

 

対象となる課税年度

対象となる課税年度は令和3年度または令和4年度です。

・令和2年中に放棄した金額分は、令和3年度の市・府民税から控除します。

・令和3年中に放棄した金額分は、令和4年度の市・府民税から控除します。

控除額について

以下の計算式で算出された金額が、市・府民税の額から控除されます。

(寄附金(※2)-2,000円)×10%(市民税:6% 府民税:4%)

 

(※2) 寄附金の上限額は、20万円または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。

控除を受けるための手続き

1.控除対象となるイベントかどうかを文化庁またはスポーツ庁のホームページで確認

2.主催者にチケットの払い戻しを受けない旨を連絡

(チケットの原本が必要な場合もありますので、チケットは必ず保管するようにしてください)

3.主催者より「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」を受領

4.所得税の確定申告書(※3)または市・府民税申告書(※4)において必要事項を記載のうえ、上記2種類の証明書を添付して提出

 

(※3) 所得税の確定申告書を提出する場合、所得税の確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち「寄附金税額控除欄」欄の「条例指定分」欄(「都道府県」欄・「市区町村」)にそれぞれ控除額を記載する必要があります。また、ふるさと納税を行っている方は、確定申告書の提出によりふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができなくなりますので、ふるさと納税にかかる寄附金についても併せて記載するようにしてください。

(※4) 所得税の確定申告書を提出する方は市・府民税の申告書の提出は不要です。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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