民泊について

更新日:2023年6月15日

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(「特区民泊」)

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(「特区民泊」)とは、地域を限定して規制緩和を講じる国家戦略特別区に指定されている大阪府域において、マンションなどの共同住宅や戸建て住宅を活用し、大阪府知事の認定を受けることにより、宿泊施設として経営することができるものです。

本市における「特区民泊」の実施について

実施区域(平成30年6月14日、国の認定により、区域の変更が承認されました)
本市の市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施

住宅宿泊事業(分譲マンションにおける民泊について)

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から住宅宿泊事業が実施されています。

この住宅宿泊事業法により、分譲マンションを民泊に活用することが可能となりますが、分譲マンションには「区分所有法」に基づく管理規約が定められており、区分所有者はこれに従う必要があるため、管理規約上、民泊に関する事項が明確にされていない場合は、トラブルの原因となりますのでご注意下さい。 

民泊に関するお問合せ

大阪府内で民泊の営業をお考えの方へのご案内や民泊の認定施設一覧も掲載されていますので、詳しくは大阪府環境衛生課ホームページをご覧下さい。

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お問い合わせ

松原市 市長公室 観光・シティプロモーション課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)