平成17年4月から、当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金を除いてペイオフが全面解禁となりました。これにより、金融機関が破綻した場合に1金融機関当たり元本1,000万円までとその利息分は保護されますが、元本1,000万円を超える部分については、保護措置がなくなります。
これに対する自治体の一般的な対応策としては、
- 金融機関の経営状況の把握
- 預金と借入金との相殺
- 預貯金以外の国債等の金融商品への分散
などが柱となっています。
市では、基本的には万が一預金先の金融機関が破綻という事態になっても、2のように債権である預金と債務である市債が相殺できるような形の賃金運用で対応しています。
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