国民健康保険に加入していた人が、就職して勤務先の社会保険などに加入した場合は、その勤務先から国保に連絡がありませんので、必ず14日以内に届出をすることが必要です。そのままにしておくと、保険料がかかったままになります。
また、資格のきれた国保の保険証を使用した場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。印鑑、国保の保険証と勤務先の保険証を持参し、国保の脱退手続きを行ってください。
なお、勤務先の健康保険を脱退したとき、他市町村から転入したときや他の市町村へ転出するときなども必ず14日以内に国保への届け出をしてください。
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保険年金課