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住居併設(住まいと事業所が同じ)事業所における事業系一般廃棄物の減免について

更新日:2018年12月13日

排出量が少量の場合、処分手数料が減免されます

はちまきとエプロンをした事業所の人のイラスト
コックさんの服装をした事業所の人のイラスト
 

 平成22年10月から施行された事業系一般廃棄物に係る処分手数料(指定袋制)の有料化に伴い、下記の3点の要件をすべて満たしている事業者は、申請を届出ることで処分手数料(指定袋代)の減免を受けられることがあります。

  1. 住まいと事業所が一緒の状況で事業を営んでいること
  2. 排出される事業系一般廃棄物の可燃ごみの収集回数が週1回または週2回収集であること
  3. 排出量が1回あたり45リットル用の指定袋1袋以下であること

 これらに該当している事業者の皆様は、減免申請し現場調査を受けた後、承認されれば減免用指定袋の交付を受けることができます。
 減免申請の際には、下記の添付書類が必要です。

  • 減免申請書(2枚目は記入例)
  • 状況を詳細に報告させる申出書(2枚目は記入例) 
  • 事業系一般廃棄物収集運搬許可業者との契約が分かる書類
  • 住民票の写し(直近1ヵ月以内の世帯全員が記載されているもの)
  • 住居併設事業所の家屋の見取図・付近図

 前年度に減免を受けた事業者の方も引き続き希望される場合は、新たに減免申請が必要となります。
 ご注意の程よろしくお願います。

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