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浄化槽の維持管理について

更新日:2021年6月10日

浄化槽の役割や維持管理等について

 浄化槽は、し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしています。

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにしているため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。

 そのため、すべての浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査といった維持管理を実施するように法律で義務付けられています。

 浄化槽の正しい維持管理等については、下記の環境省浄化槽サイトを参考にして下さい。

 また、松原市は、すべての市民の方に下水道を利用してもらう方向で下水道の普及を行っており、下水道に接続できる区域において浄化槽から下水道への切替えをお願いしております。

 しかし、未だ下水道が普及していない区域等において、浄化槽を引き続き使用される場合には、次の世代に美しい水環境を残すためにも、浄化槽の適正な維持管理等に御協力、御理解の程、よろしくお願いします。

1.保守点検を行うこと(浄化槽法第10条)

 浄化槽のいろいろな装置が正しく稼動しているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。

 松原市では、松原市浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽の大きさ、処理方式によって必要な保守点検の回数を定めています。

 保守点検は、大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。

 なお、浄化槽保守点検の登録業者については、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課衛生指導グループ(電話番号:06-6944-9180)までお問い合わせください。

 

2.清掃を行うこと(浄化槽法第10条)

 浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。

 そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。

 年1回以上(全ばっき方式については2回以上)の実施が義務付けられています。

 必ず、下記の松原市の許可業者に委託を行ってください。

 

3.定期検査を受けること(浄化槽法第7条・第11条)

 浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査です。

 毎年1回の実施が義務付けられています。

 定期検査の申込みは、大阪府知事の指定検査機関(一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話番号:072-257-3531))に依頼してください。

 

記録の保存

 保守点検及び清掃の記録は、3年間保管する義務があります。

 また、この事務は権限移譲により、松原市域の浄化槽に関連する下記の書類の提出先が、大阪府藤井寺保健所ではなく、松原市役所(本庁6階環境政策課管理係)となりますので、御注意ください。

  • 浄化槽の使用開始報告書
  • 浄化槽技術管理者変更報告書
  • 浄化槽管理者変更報告書
  • 浄化槽廃止届
  • 浄化槽休止届
  • 浄化槽再開届

 

浄化槽維持管理等関係書類

浄化槽保守点検報告書

詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

環境政策課管理係(電話:072-337-3127)
環境省 浄化槽推進室(電話:03-3581-3351)

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 環境政策課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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