ペット・動物

更新日:2023年4月1日

ペットが亡くなったとき

犬・猫などのペットが亡くなったときは環境予防課までご連絡ください。なお、処理手数料は次のとおりです。

  • 持ち込み:1体につき1,000円
  • 引き取り:1体につき2,000円

また、道路などで死んでいる犬や猫、その他の小動物で飼い主がわからないときもご連絡ください。 なお、ペット等の遺体の収容後は骨・灰・遺品等の返却や墓標等はありません。

犬や猫のマイクロチップ登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入された犬や猫にはマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、環境省により指定された指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)にて飼い主の情報の変更登録をする必要があります。

なお、指定登録機関への情報の登録または変更登録には手数料が必要です。

(オンライン申請の場合:300円、紙での申請の場合:1,000円)

詳しくは環境省のホームページをご参照ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)

※なお、以下のいずれかに該当する場合、マイクロチップの装着は努力義務となります。

  • 令和4年6月1日より前に犬や猫を飼っている方
  • 令和4年6月1日以後、他者(知人、動物愛護団体等)から犬や猫を譲り受けた方

松原市では、令和5年4月1日以降にマイクロチップの登録を完了した犬については、窓口での犬の登録手続き及び登録手数料は不要となります。

なお、令和5年3月31日以前にマイクロチップの登録を完了した犬については、登録状況の確認の上、鑑札を交付するため、窓口でお手続きする必要があります。

犬に関すること

狂犬病の予防注射について

狂犬病は、狂犬病を発症した動物にかまれる事によって感染し、アジアの地域では、犬が主な感染源となっており、発病すると100%死亡する恐ろしい病気です。 日本では昭和32年以降発生していませんが、世界中の多くの国では今なお発生しています。海外との交流が盛んな現在、予断を許さない状況です。

狂犬病予防法により、犬の飼養者に毎年1回狂犬病の予防注射を犬(生後91日以上)に受けさせることを義務付けています。

  • 狂犬病予防注射:有料
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円

犬の登録に関すること(マイクロチップ未装着または環境省指定登録機関へ未登録の犬)

犬を飼う場合は(生まれた場合は、生後90日を経過した日から)、犬の所在地の市町村へ30日以内に登録を行ってください。 すでに登録が済んでいる場合は、登録の必要はありません。(登録は生涯に1回)

登録手数料:3,000円

また、次のような登録事項の変更等があった場合は、必ず環境予防課へご連絡をお願いします。

  • 飼い犬が死亡したとき
  • 市内での転居及び所有者が変わったとき

市外から転入された場合は、登録した市町村で交付を受けた犬の鑑札を持参して、環境予防課までお越しください。 犬の鑑札を紛失した場合は、再交付となります(再交付手数料 1,600円)。

なお、市外へ転出したときは、転出先の市町村担当窓口にお問合せください。

犬を飼育している方へ

犬を飼うときは、家族同様の愛情と責任を持って、次のことを守って生涯飼いましょう。

  • 飼い犬には、社会生活に適応できるようしっかりしつけを行いましょう。
  • 犬はつないで飼いましょう。昼、夜、散歩中を問わず放し飼いはやめましょう。
  • 飼い犬のふんの処分は、飼い主の手で責任をもって行いましょう。
  • 鑑札と注射済票は、必ず首輪につけましょう。

市民としてモラルを高め、住みやすい環境を築きましょう。

猫に関すること

猫を飼育している方へ

猫は室内飼育をお願いします。 猫にとって屋外は危険がいっぱいです。猫はそんなに広い空間でなくても、上下に運動ができれば満足できますので、室内のみで飼うことが十分可能です。

以下のようなことを防ぐために室内飼育をお勧めします。

  • 交通事故にあう。
  • 感染症や寄生虫による病気、けがをする。
  • ふん、おしっこ、鳴き声などで他人に迷惑をかける。

また、避妊・去勢手術を行うことで、オスもメスも発情がなくなって性格が穏やかになり、飼いやすくなります。

鳥獣保護等に関すること

一部の鳥獣捕獲許可について

野生の鳥獣を捕獲するには、鳥獣保護法による「許可」が必要です。 当市では、有害鳥獣(イタチ、タヌキ等)の捕獲器を無料で貸出しています。 環境予防課までご相談ください。

メジロ等の飼養登録の更新について

平成24年4月1日より、大阪府内でメジロを愛玩のために新たに捕獲、飼養することはできなくなりました。

(注意)メジロ等の野鳥を許可なく捕獲または飼養していると、罰金もしくは懲役刑などの罰則があります。

メジロの飼養登録の更新の手続については、環境予防課で行なっています。

 

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 環境予防課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)