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飲料水の安全確保に関すること(専用水道・簡易専用水道・小規模貯水槽水道・飲用井戸)

更新日:2019年12月3日

専用水道に関すること

専用水道とは水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、又は飲用その他生活用途の1日最大給水量20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、又は、地中若しくは地表の口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものをいいます。(水道法第3条第6項)

申請・届出

  • 専用水道の確認申請
    松原市内で専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)をする場合は、事前に環境予防課(072-334-1550〈代表〉)までお問合せください。
  • 給水開始前の届出
    専用水道による給水を開始するときは、市に届出が必要です。また、水質検査及び施設検査も行わなければなりません。
  • 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届
    専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合、届出が必要です。
  • 専用水道廃止届
  • 水道技術管理者変更報告書
    専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。(水道法34条第1項において準用する第19条)
    水道技術管理者を変更したときは必ず報告して下さい。

簡易専用水道に関すること

簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものをいいます。

届出・報告

「松原市簡易専用水道管理運営指導要綱」により、簡易専用水道設置者等は給水開始、変更、休止、廃止したときは届出が必要です。水質異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は報告をお願いします。

適正な管理のために、守らなければいけないこと

簡易専用水道の管理基準

簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って管理しなければなりません。

受水槽、高架水槽の点検等の掃除を少なくとも年1回定期的に行うこと
水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること
給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、必要項目に関する水質検査を行うこと
供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること

登録検査機関による定期検査の受検

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)受けなければなりません。

大阪府域を検査区域とする簡易専用水道検査機関の一覧については、大阪府のホームページをご覧ください。

小規模貯水槽水道に関すること

小規模貯水槽水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立法メートル以下のものをいいます。

小規模貯水槽水道の管理について

松原市では、設置者等による自己管理の徹底を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的に、小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置について必要な事項を、衛生管理指導要領として、定めています。

飲用井戸に関すること

家庭用の井戸は浅い井戸が多いため周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気づかないうちに井戸水が汚染されることがあります。水道がある場合は、井戸水は雑用に利用し、飲み水には水道水を利用するようにしましょう。やむを得ず、井戸水を飲用する場合は必ず水質検査を実施して水質基準に適合していることを確認しましょう。

飲用井戸の管理について

松原市では、飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者、並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を、衛生管理指導要領として定めています。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 環境予防課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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