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軽自動車税(種別割)についてよくある質問

更新日:2021年3月30日

軽自動車税(種別割)に関するQ&A

質問1:年度途中で廃車をした場合、軽自動車税(種別割)は還付されますか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の法定所有者(使用者)に対して課税する年税です。

4月2日以降に廃車されても当該年度分の軽自動車税(種別割)は還付されません。

質問2:原付バイクが盗難にあった場合は?

回答

ナンバープレートのみが盗難の場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でもまず警察に盗難届を提出してください。その際に、受理票が発行されますので、この受理票を持参し市役所課税課で廃車手続きをしてください。

もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察に盗難届の取り下げの届出をしてから再度、市役所課税課で登録の手続きをしてください。

盗難届出に必要な事項等は、市役所課税課へお問い合わせください。

質問3:回収業者にナンバープレートごと原付バイクを渡してしまったときは?

回答

通常は廃車の手続きの際にはナンバープレートを返納していただきますが既に引き渡してしまった場合は、標識弁償金300円が必要になりますが市役所課税課で廃車手続きをしてください。くわしくは、市役所課税課へお問い合わせください。

質問4:既に所有していない車両が課税になっているときは?

回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の法定所有者(使用者)に課税しますので、バイクや軽自動車等を所有しなくなったときは、速やかに廃車などの手続きをしてください。

譲渡した相手と連絡が取れずに車両の所在がわからないなど、手続きが困難な場合は市役所課税課へお問い合わせください。

廃車手続きをせずに放置しているといつまでも課税されます。

なお、原動機付自転車・小型特殊自動車の場合で標識の返納ができないときは、標識弁償金300円が必要になります。

質問5:松原市に住民票がないが、原付バイクを登録したい。

回答

松原市外の実家に住民登録のある学生の人や何らかの事情で住民票を異動できない人でも主たる定置場(居住地)が松原市であれば登録可能です。

住民登録地を確認できる証明書(運転免許証等)と現住所を確認できるもの(公共料金の領収書、郵便物等)と認印をお持ちになって申請してください。

質問6:他市区町村へ転出します。

回答1:原付バイクを引っ越し先で本人が使用される場合

申告済証・ナンバープレートをお持ちになって転出先の市区町村で手続きをしてください。

くわしくは、転出先の市区町村へお問い合わせください。

回答2:原付バイクを松原市にお住まいの人が使用される場合

申告済証・運転免許証をお持ちになって、松原市役所課税課で名義変更手続きしてください。

回答3:125ccを超えるバイクや軽自動車をお持ちの場合

転出先の市区町村を管轄する運輸支局、軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしてください。

くわしくは、下記の松原市を管轄する運輸支局、軽自動車検査協会でご確認ください。

  • 125ccを超えるバイク
    大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
    和泉市上代町官有地 電話 050-5540-2060
  • 軽自動車
    軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
    和泉市伏屋町1丁目13番3号 電話 050-3816-1842

質問7:車台番号の石刷り(拓本)って何?

回答

原付バイクを登録されたときに『原動機付自転車・小型特殊自動車 申告済証』をお渡ししていますが、紛失され再発行するときに、車台番号の石刷り(拓本)をお持ちいただいています。

車台番号はバイク1台ごと固定の番号が車台フレーム部分に刻印されていますので、その上に紙やテープを置いて、やわらかい芯の鉛筆や色鉛筆等ですりだしてください。刻印位置は、メーカーや車種によって異なりますので、くわしくは販売店等へお問い合わせください。

(注意)車台番号の刻印位置(フレーム号機打刻位置)はバイクのマニュアルに載っていたり、メーカーのホームページ上にマニュアルがアップされていることもあります。ご確認ください。

質問8:買い替えた軽自動車と下取り車の2台分の納付書が届いた。

回答

年度をまたがる時期(3月の購入)の場合に起こりうることなのですが、納車が4月2日以降でも登録が3月中に行われていることがあります。購入先の担当の方に、いつ手続きされたかを確認してください。

また、下取り車の譲渡先が他都道府県の場合は、廃車の通知が遅れる場合があります。くわしくは、市役所課税課へお問い合わせください。

質問9:自賠責保険の手続きをしたい。

回答

自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用を除く)に、法律で加入が義務付けられています。

市役所では取り扱っておりませんので、加入手続きは、損保会社あるいは共済組合等へお問い合わせください。

自賠責保険については、下記のページもご参照ください。

質問10:車検を受けるために納税証明書がほしい。

回答1:納税通知書(当初用)にて金融機関等の窓口で納税していただいた場合

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に印字・領収印があれば有効期限内の車検に使用することができます。

回答2:口座振替で納税していただいている場合

口座振替の確認後に納税証明書を市から送付していますが、5月末から6月にかけての時期に車検を受けられる場合は納税証明書の送付が間に合わない場合があります。お手数ですが、軽自動車税(種別割)の口座振替された内容が記帳された通帳をお持ちになって市役所納税課へ納税証明書を申請してください。

回答3:軽自動車税(種別割)の減免を受けておられる場合

減免の証明を発行しますので、市役所課税課まで申請してください。

回答4:未納がある場合

当該年度までに未納がある場合、納税通知書の継続検査用証明欄を印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請してください。

回答5:4月2日以降に登録した軽自動車の車検を受ける場合

当該年度は未課税ですので、市役所課税課へ未課税の証明書を申請してください。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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