不服申立て

更新日:2018年12月13日

審査申出

 固定資産課税台帳に登録された価格「評価額」について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、松原市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査の申出をすることができません。(評価替え年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築又は損壊その他これらに類する特別な事情があることに係るものである場合を除いて審査の申出をすることができません。)

 なお、「評価額」を不服とする訴えの提起については、地方税法434条第2項の規定により、当該評価額に係る同法第432条第1項の規定による審査の申出に対する松原市固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。  

審査請求

 固定資産税及び都市計画税の賦課を受けた者が、固定資産税・都市計画税納税通知書もしくは賦課決定・更正決定通知書(以下、納税通知書等)の記載事項に不服がある場合は、この納税通知書等の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に松原市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この納税通知書等の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができません。(松原市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項については、松原市長に審査請求をすることができません。)

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