家屋

更新日:2018年12月13日

家屋の評価の仕組み

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産(家屋)評価基準に基づき、その家屋の再建築価格を求め、経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を、評価の時点にその場所に新築するものとした場合に、通常必要とされる建築費をいいます。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
新築家屋の評価額を求める場合は、1年経過とみなして経年減点補正率を適用します。
家屋の主体構造や用途別に定められています。

新築住宅に対する減額措置について

新築された住宅については、その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

減額措置の適用対象・範囲

居住用部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
なお、床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分が減額措置の対象面積となります。

併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上であること。
なお、併用住宅で減額の対象となるのは、居住用部分だけです。

この制度は固定資産税だけであり、都市計画税については適用されません。

分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

賃貸マンション等については、独立的の区画された部分毎に区分所有家屋に準じて床面積を判定します。

減額される期間

減額措置が適用される期間は、次のように決められています。
下記の期間を過ぎますと、本来の税額で課税されます。

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建て以上の耐火、準耐火構造の住宅…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

その他の減額措置について

  • 耐震改修適合住宅(住宅耐震改修)
  • 高齢者等居住改修住宅(バリアフリー改修) 
  • 熱損失防止改修住宅(省エネ改修)

これらには一定の要件があり、申請が必要です。詳しくは担当課までご連絡ください。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)