その他の人的控除

更新日:2018年12月13日

控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除30万円が受けられるほかに、配偶者控除又は扶養控除の額は、一人につき同居特別障害者の控除23万円が加算されることになります。

寝たきり老人の控除について

寝たきり老人とは、前年12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたり、身体の障害により常に寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする高齢者をいいます。このような人を扶養親族又は控除対象配偶者として扶養家族に持つ人の所得控除は二つあります。

障害者控除

寝たきり老人は特別障害者になりますから、控除できる金額は30万円になります。

扶養控除又は配偶者控除

一般の扶養控除や配偶者控除の金額は33万円です。70歳以上のときは老人控除対象配偶者又は老人扶養親族として38万円です。特別障害者が扶養家族にいる人は更に控除額を加算できる場合があります。それは、特別障害者が納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している場合です。この場合は、同居特別障害者の控除として一人23万円加算できます。更に、老人扶養親族が同居老親等の場合は同居老親の控除として一人7万円加算されます。同居老親等とは納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人です。
したがって、例えば70歳以上の同居している寝たきりの親を扶養家族に持つ納税者は、扶養控除68万円(扶養控除38万円に同居特別障害者の23万円の加算額、同居老親の7万円の加算額を足した額)、それに障害者控除30万円の合計98万円の控除が受けられることになります。
また、70歳以上の同居している寝たきりの配偶者を持つ納税者は、配偶者控除61万円(配偶者控除38万円に同居特別障害者の23万円の加算額を足した額)、それに障害者控除30万円の合計91万円の控除が受けられます。

高齢者(65歳以上)の障害者控除について

寝たきり・認知症などで精神または身体に障害のある人は、障害者手帳の交付がない場合でも、障害者控除の対象となる場合があります。税申告の際には、「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、高齢介護課まで申請してください。尚、知的障害者と判定された人、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている人、原爆被爆者の認定を受けている人は「障害者控除対象者認定書」の申請の必要はありません。

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