寡婦控除

更新日:2020年12月23日

寡婦控除は、女性の納税者が寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円です。

 

寡婦控除の要件(令和3年度以降)

寡婦とは、納税者本人が、原則として前年12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象となりません。

・夫と離婚した後結婚をしていない人で、扶養親族がいて、前年の合計所得金額が500万円以下の人。この場合の扶養親族は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

・夫と死別した後結婚をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族の有無は要件になっていません。

*「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

*「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

 

寡婦控除の要件(令和2年度以前)

寡婦とは、納税者本人が、原則として前年12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  • 夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  • 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。

特別の寡婦(令和2年度以前)

寡婦に該当する方が次のすべての条件を満たすときは、寡婦控除26万円に4万円が加算されます。

  • 扶養親族である子がいる人。
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

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