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個人の市・府民税(住民税)

更新日:2020年12月23日

市・府民税を納める人(納税義務者)

市・府民税は、その年の1月1日現在市内に住んでいる人で、前年中に所得があった人、もしくは、市内に事務所・事業所または家屋敷をもっている人に課税されます。市・府民税は一定額を負担する均等割と所得に応じて負担する所得割からなっています。
市民税は府民税とあわせて課税計算して、納付していただきます。

市・府民税を納める人の一覧
  均等割 所得割
市内に住所のある人 課税あり 課税あり
市内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人 課税あり 課税なし

 

均等割

  • 平成28年度から令和5年度…市民税3,500円、府民税1,800円(注釈1、注釈2)
  • 平成26年度以降…市民税3,500円、府民税1,500円(注釈1)
  • 平成25年度以前…市民税3,000円、府民税1,000円

(注釈1)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、均等割の標準税率4,000円(市民税3,000円、府民税1,000円)に市民税・府民税均等割額にそれぞれ500円(合計1,000円)が加算され、5,000円(市民税3,500円、府民税1,500円)となります。

(注釈2)「大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」が制定され、施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、平成28年度から令和5年度まで、府民税均等割額に300円が加算され、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)となります。  

所得割

課税総所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率(市民税6%、府民税4%)=所得割

調整控除

平成19年の国から地方への税源移譲により、市・府民税と所得税のそれぞれの税率が変わりましたが、市・府民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があるため、同じ収入でも市・府民税の課税所得は、所得税よりも多くなります。よって、市・府民税の税率を5%から10%へ引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまいます。そのため、納税者の負担が変わらないように次の計算方法により算出した金額を、所得割より控除します。

令和3年度より、合計所得金額が2500万円を超える場合は、適用外となります。

人的控除額の差については、下の「調整控除における人的控除の差額」をご覧ください。

市・府民税の課税される所得金額が200万円以下の方

1と2のいずれか小さい額の5%

1 「人的控除額の差の合計額」

2 「市・府民税の課税所得金額」

市・府民税の課税される所得金額が200万円超の方

「人的控除額の差の合計額」ー( 市・府民税の課税所得金額-200万円 )  の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、府民税1,000円)。

(注意)「市・府民税の課税所得金額」は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額とする。  

【参考】 収入と所得の違い

収入とは自営業をされている方の場合には売上金額、サラリーマンの方の場合には源泉徴収額や社会保険料等を差し引く前の額がそれにあたります。手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額です。


所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を引き、残った金額がそれにあたります。例えば、アパートを賃貸している方の場合は家賃が収入に、アパートの維持等にかかった固定資産税や修繕費などが必要経費に該当します。ただし、給与と公的年金については、必要経費に当たる支出がありませんので、一定の計算式を使って、所得を求めます。

市・府民税がかからない人

令和3年度以降

・生活保護法によって、生活扶助を受けている人

・障害者、未成年者、ひとり親および寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人

・前年の合計所得金額が次の金額以下の人

1、控除対象配偶者、扶養親族がいないときは35万円+10万円

2、控除対象配偶者、扶養親族がいるときは35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円+10万円

令和2年度以前

・生活保護法によって、生活扶助を受けている人

・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

・前年の合計所得金額が次の金額以下の人

1、控除対象配偶者、扶養親族がいないときは35万円

2、控除対象配偶者、扶養親族がいるときは35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円

所得割がかからない人

令和3年度以降

前年の合計所得金額が次の金額以下の人

1、控除対象配偶者、扶養親族がいないときは35万円+10万円

2、控除対象配偶者、扶養親族いるときは35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円+10万円

 

令和2年度以前

前年の合計所得金額が次の金額以下の人

1、控除対象配偶者、扶養親族がいないときは35万円

2、控除対象配偶者、扶養親族がいるときは35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円

納税の方法

市・府民税の納税方法には、普通徴収・給与特別徴収・年金特別徴収の3種類があります。そのいずれかによって納付していただきます。

普通徴収

市から納税通知書により、納税者に通知します。そして、本人が直接納付する方法で、6月・8月・10月・12月の4回で納付します。おもに、事業所得者、65才未満の公的年金所得者等の方です。

給与からの特別徴収

給与所得者は、特別徴収納税通知書により市から、給与の支払者(会社)を通じて通知されます。給与の支払者(会社)が、毎月の給与から天引きして納付する方法で、6月から翌年の5月までの12回で納付します。

公的年金からの特別徴収

4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、市・府民税の納付義務のある方が対象となります。

  • 年金特別徴収1年目の方
    公的年金に係る市・府民税額のうち、半分の税額を普通徴収の第1期(6月)、第2期(8月)で納めていただき、残りの税額は10月・12月・2月に受給される公的年金から特別徴収(天引き)されます。
  • 年金特別徴収2年目以降の方
    公的年金に係る市・府民税額は、4月・6月・8月・10月・12月・2月に受給される公的年金から、特別徴収(天引き)されます。

市・府民税の申告

毎年1月1日現在で松原市に住所があり、前年中に所得がある方は毎年3月15日までに申告しなければなりません。ただし、以下の人は申告不要です。

  • 税務署に確定申告した方  
  • 給与所得者で勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている方
  • 前年中に所得がなかった方など

ただし、前年中に所得がなかった方であっても、以下のような方は申告が必要となります。

  • 非課税証明・課税証明等が必要な方
  • 国民健康保険に加入の方(国保料の算定等に必要)など

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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