保育の利用申込について
保護者が働いている、病気の状態にあるなどの理由で、家庭において必要な保育をすることが困難な児童を、保護者にかわり保育することを目的とする保育施設で、保育を希望する場合に申し込むことができます。
令和3年度入所申請手続きについて
保育所等の入所申込みについては、通常市役所窓口のみでの受付としておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年度4月入所申込みに限り、郵送での受付を可能とします。
なお、窓口での受付は通常通り行います。
入所申込書配布
令和2年10月1日(木曜日)から松原市役所1階子ども未来室配布開始です。
なお、令和3年度4月入所申込みに限り申請書類は下記リンクからダウンロードできます。
受付について
受付期間(令和3年度4月入所 1次選考) ※受付は終了しました。
令和2年11月2日(月曜日)から令和2年11月13日(金曜日)まで
(注意)土日祝日は11月7日(土曜日)と11月8日(日曜日)のみ受付しています。
郵送の場合は、締切日(令和2年11月13日(金曜日))の消印有効です。
療育手帳をお持ちなどで保育に配慮の必要なお子さんの保育所などの利用を希望される場合の申し込み期間は、令和2年10月12日(月曜日)から10月23日(金曜日)までです。
受付期間(令和3年度4月 2次選考)
令和3年2月1日(月曜日)から令和3年2月10日(水曜日)まで
郵送の場合は、締切日(令和3年2月10日(水曜日))の消印有効です。
受付期間(令和3年度5月以降)
令和3年4月1日から前月10日までの平日
(注意)前月10日が土日祝日の場合は10日までの最終金曜日が締切となります。
令和3年度途中の申請については、郵送受付は行わない予定です。
受付時間
午前9時から午後5時30分
受付場所
松原市役所1階 子ども未来室
申込に必要なもの
1.子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.保育所等における保育の利用申込書
※1.2.は申込児童それぞれに必要です。
3.保育の必要な事由の証明書
保護者の方は必ず必要です。また、同居(18歳以上65歳未満)の方で、下の表のいずれかに該当する方は各書類を提出してください。
保育の必要な事由 | 提出する証明書等 |
---|---|
就労 |
就労証明書 |
母親の出産等 |
母子手帳の写し(氏名欄と出産予定日の記入部分が確認できるもの。) |
疾病等 |
診断証明書 |
病人の介護等 |
・被介護者の身体障碍者手帳等(注)又は医師の診断書 ・介護者への介護・申立書 |
就学 |
・在学証明書(学生証でも可) ・カリキュラム(時間割)等就学時間の確認できるものの写し |
その他(上記以外) |
児童を保育できない証明(求職活動表、罹災証明書等)が必要となります。 |
(注)身体障害者手帳1~4級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・療育手帳A~B2を所持している方、または、介護保険における要介護度1~5の認定を受けている方は手帳または介護保険証の写し
4.マイナンバーのわかるもの
(郵送の場合は漏洩防止のためマイナンバーの記入及び写し等の提出は不要です。)
保護者及び申込児童の下記3つのいずれかの書類が必要です。
・個人番号カード(番号確認と本人確認)
・通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
・個人番号の記載さえた住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
※代理人の方が申請される場合は委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
5.認印
※郵送の場合は申請書類に押印漏れがないかご確認ください。
郵送申込に関する注意事項
◇1次選考の申込は、締切日(令和2年11月13日(金曜日))当日消印有効です。
◇送付先:〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市福祉部子ども未来室入所係
◇押印や記入漏れなど申込書類に不備がある場合、お電話にて連絡しますので、来庁のうえ、訂正して頂くことになります。全て不備がなくなった時点で受付完了となりますので、郵送の際は、不備がないか十分確認し、郵送してください。
◇郵送事故など不着についての責任は負いかねますので、簡易書留等郵便物の追跡ができる方法での郵送をおすすめします。
松原市外からの保育所等の利用申込について
松原市外から松原市内の保育所等を利用申込する場合、松原市への転入予定の有無で手続きが異なります。
松原市への転入予定がある場合
利用開始希望月の前月末までに松原市に転入することが確定している場合に限り、松原市民と同様の利用受付を行っています。
その場合、松原市への転入予定があることの証明として、転入誓約書(任意様式可)及び住居の売買契約書または賃貸借契約書等の写しをご提出ください。
また、転入手続きの際は、子ども未来室入所係の窓口まで来庁ください。
なお、利用開始月前月中に松原市内の住所への異動が確認できない場合は、内定が取消となりますので、ご留意ください。
松原市への転入予定がない場合
松原市の申込締切日に間に合うように、住民登録のある市区町村へ申請を行ってください。自治体間での郵送等に時間がかかるため、松原市の期限内に届くよう、余裕をもって住民登録のある市区町村へ申込みを行う必要があります。
また、利用決定した場合の利用期間は、利用開始年度末(3月末)までとなります。次年度も引き続き利用を希望される場合は、再度、新規での申込が必要になります。
利用申込時の注意事項
- 必要な書類が揃っていない場合又は記載漏れがある場合は、受け付けることができませんので、ご注意ください。
- 定員などの関係により、申請者全員が利用できるわけではありません。
- 利用申し込み後、保護者の勤務形態、家庭状況などに変更がある場合や申し込みを取り消す場合は必ずご連絡ください。
- えんぴつ、消えるボールペンで記入されているものにつきましては受け付けることができませんので、ご注意ください。
令和2年度入所申込手続
入所申込書配布
令和元年10月1日(火曜日)から随時配布。
受付期間
◆令和2年度5月以降入所
令和2年4月1日から前月10日までの平日
(注意)前月10日が土日祝日の場合は10日までの最終金曜日が締切となります。
受付時間
午前9時から午後5時30分
配布・受付場所
松原市役所1階 子ども未来室
申込に必要なもの
下記の令和2年度保育利用案内の「8.提出書類について」をご確認ください。
また、下記リンクから保育の必要な事由の証明書をダウンロードできますので、ご利用ください。
利用申込時の注意事項
- 必要な書類が揃っていない場合又は記載漏れがある場合は、受け付けることができませんので、ご注意ください。
- 定員などの関係により、申請者全員が利用できるわけではありません。
- 利用申し込み後、保護者の勤務形態、家庭状況などに変更がある場合や申し込みを取り消す場合は必ずご連絡ください。
- えんぴつ、消えるボールペンで記入されているものにつきましては受け付けることができませんので、ご注意ください。
保育施設
松原市内の保育施設は下記リンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 福祉部 子ども未来室
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)