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保育の利用申込について

更新日:2024年2月29日

 保護者が働いている、病気の状態にあるなどの理由で、家庭において必要な保育をすることが困難な児童を、保護者にかわり保育することを目的とする保育施設で、保育を希望する場合に申し込むことができます。

令和6年度入所申請手続きについて

令和6年度4月利用申し込みについては郵送での受付を可能とします。

 

入所申込書配布

令和5年10月2日(月曜日)から松原市役所1階子ども施設課で配布開始です。

なお、令和6年度4月入所申請書類は下記リンクからダウンロードできます。

受付について

受付期間(令和6年度4月入所 1次選考)※受付は終了しました。

令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月15日(水曜日)まで

(郵送の場合は、締切日(令和5年11月15日(水曜日))の消印有効です。)

(注意)土・日・祝日は11月5日(日曜日)のみ受け付けしています。

療育手帳をお持ちなどで、保育に配慮の必要なお子さんの保育所などの利用を希望される場合の申し込み期間は、令和5年10月10日(火曜日)から10月20日(金曜日)までです。

 

受付期間(令和6年度4月入所2次選考)※受付は終了しました。

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月9日(金曜日)まで

受付期間(令和6年度4月入所3次選考)

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで

 

受付期間(令和6年度5月以降入所)

令和6年4月1日から前月10日までの平日

(注意)前月10日が土・日・祝日の場合は10日までの平日が締め切りとなります。

(注意)令和6年度途中の申請については、郵送受付は行わない予定です。

郵送申し込みに関する注意事項

  • 1次選考の申し込みは、締切日(令和5年11月15日(水曜日))の消印有効です。※受付は終了しました。
  • 2次選考の申し込みは、締切日(令和6年2月9日(金曜日))の消印有効です。※受付は終了しました。
  • 3次選考の申し込みは、締切日(令和6年3月8日(金曜日))の消印有効です。
  • 送付先:〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市福祉部子ども未来室 子ども施設課入所係
  • 記入漏れ等申込書類に不備がある場合は、お電話にて連絡しますので、来庁のうえ訂正していただくことになります。すべて不備がなくなった時点で受付完了となりますので、郵送の際は不備がないか十分確認し、郵送してください。
  • 郵送事故等不着についての責任は負いかねますので、簡易書留等郵便物の追跡ができる方法での郵送をおすすめします。

受付時間

午前9時から午後5時30分

受付場所

松原市役所1階 子ども施設課

申し込みに必要なもの

  1. 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
  2. 保育所等における保育の利用申込書
    ※1.2.は申込児童それぞれに必要です。
  3. 保育の必要な事由の証明書
    保護者の方は必ず必要です。また、同居(世帯分離含む18歳以上65歳未満)の方で、下の表のいずれかに該当する方は各書類を提出してください。
保育の必要な事由
保育の必要な事由 提出する証明書等
就労

就労証明書

母親の出産等

母子手帳の写し(氏名欄と出産予定日の記入部分)

疾病等

診断証明書

(身体障害者手帳等(注)を有する場合はその手帳の写しで可)

病人の介護等

・被介護者の身体障害者手帳等(注)又は医師の診断書

・介護者の介護・看護申立書

(2つとも必要)

就学

・在学証明書(学生証でも可)

・カリキュラム(時間割)等の就学時間が確認できるものの写し

(2つとも必要)

その他(上記以外)

児童を保育できない証明(求職活動表、罹災証明書等)が必要

(注)身体障害者手帳1~4級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・療育手帳A~B2を所持している方、または、介護保険における要介護度1~5の認定を受けている方は手帳または介護保険証の写し

  1. マイナンバーの分かるもの
    保護者及び申込児童の下記1・2・3のいずれかの書類が必要です。
    (郵送の場合は漏洩防止のため不要です。)
    1. 個人番号カード(番号確認と本人確認)
    2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
    3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
      ※代理人の方が申請される場合は委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
  2. 認印
    今年度から押印は不要になりました。ただし、訂正がある場合は訂正印をお願いします。

 

松原市外からの保育所等の利用申し込みについて

松原市外から松原市内の保育所等の利用申し込みをする場合は、松原市への転入予定の有無で手続きが異なります。

松原市への転入予定がある場合

利用開始希望月の前月末までに松原市へ転入することが確定している場合に限り、松原市民と同様の利用受付を行っています。

その場合、松原市への転入予定があることの証明として、転入誓約書(任意様式可)及び住居の売買契約書又は賃貸借契約書等の写しをご提出ください。

また、転入手続きの際は、必ず子ども施設課入所係の窓口まで来庁ください。

なお、利用開始月前月中に松原市内の住所への異動が確認できない場合、利用内定は無効となりますので、ご注意ください。

松原市への転入予定がない場合

松原市の申込締切日に間に合うように、住民登録のある市区町村へ申請を行ってください。自治体間での郵送等に時間がかかるため、松原市の期限内に届くよう、余裕をもって住民登録のある市区町村へ申し込みを行う必要があります。

また、利用決定した場合の利用期間は、利用開始年度末(3月末)までとなります。次年度も引き続き利用を希望される場合は、再度、新規での申し込みが必要です。

利用申し込み時の注意事項

  • 必要な書類が揃っていない場合又は記載漏れがある場合は、受け付けすることができませんので、ご注意ください。
  • 定員などの関係により、申請者全員が利用できるわけではありません。
  • 利用申し込み後に保護者の勤務形態又は家庭状況等に変更があった場合は必ずご連絡ください。また、申し込みを取り消す場合についても必ずご連絡ください。
  • えんぴつや消えるボールペンで記入されているものについては受け付けすることができませんので、ご注意ください。

保育施設

松原市内の保育施設は下記リンクをご確認ください。

 

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お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子ども施設課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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