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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、

障害のある児童を家庭で監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

 

特別児童扶養手当を受けることができる人

20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
障害の程度については、下記を参照してください。

特別児童扶養手当の障害の程度について

 

政令別表第3
1級 2級
1 両眼の視力の和が0.03以下のもの 1 両眼の視力の和が0.07以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの 4 そしゃくの機能を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの
  12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

 

●ただし、上記に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

  • 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 

 

特別児童扶養手当の手続き

支給を受ける資格のある方は、福祉部子ども未来室子育て支援課で手続きしてください。

 

はじめに行うこと

認定請求
新たに受給資格が生じた場合、特別児童扶養手当を受給するには、福祉部子ども未来室子育て支援課に「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。提出に必要な書類等については、下記の『認定請求に必要な書類等』をご覧ください。
特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

認定請求に必要な添付書類等について

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの、子育て支援課にて配付します。)
  • 請求者本人名義の通帳及び認印
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)と個人番号カード又は個人番号通知カード (受給者、配偶者、扶養義務者、児童)
  • その他の必要な書類、(詳しくは、子育て支援課でお問い合わせください。)

身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。

戸籍謄本及び診断書は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。

 

続けて手当を受ける場合

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと8月以降の手当を受給できなくなります。 

 

有期再認定の手続きについて

児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、定められた時期に診断書などを添えて、有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
福祉部子ども未来室子育て支援課から診断書などの提出について通知がありましたら、定められた期限内に提出してください。
なお、この手続きをしなかったり、正当な理由がなく遅れたりすると、手当が受けられなくなることがあります。

  

変更届について

申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。
変更届の提出が遅れた場合、手当の支給が出来なくなったり、手当を返還していただく場合があります。

  • 手当対象児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者又は対象児童が死亡したとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき
  • 児童の障害の程度がかわったとき
  • その他受給資格がなくなったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 転居したとき
  • 手当支払用の郵便貯金通帳に変更があったとき
  • 証書をなくしたとき

 

特別児童扶養手当の額等について

手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。
また、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)に所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

 

手当の月額(令和5年4月改正)

児童の障害の程度と手当の月額(1人あたり)

手当額
 

1級(政令別表3の1級)

2級(政令別表3の2級)

平成26年10月1日から

49,900円

33,230円

平成27年4月1日から

51,100円

34,030円

平成28年4月1日から

51,500円

34,300円

平成29年4月1日から

51,450円

34,270円

平成30年4月1日から

51,700円

34,430円

平成31年4月1日から

52,200円

34,770円

令和2年4月1日から

52,500円

34,970円

令和4年4月1日から

52,400円

34,900円

令和5年4月1日から

53,700円

35,760円

 

(注1)障害程度の等級内容については、上記の政令別表第3を参照してください。

(注2)手当の月額は、物価スライド制の適用により改定される場合があります。

 

所得制限限度額について 

請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。

所得制限限度額
扶養親族等の数(人) 所得制限額
請求者 配偶者
扶養義務者
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000
5 6,496,000 7,388,000
備考 以下1人増す毎に380,000円加算 以下1人増す毎に213,000円加算
老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得制限限度額は変更されることがあります。

 

所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。

 

控除項目及び控除額
寡婦控除 27万円 配偶者特別控除

当該控除額(最高33万円)

ひとり親控除 35万円 雑損、医療費等 当該控除額
障害者控除 27万円 特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円    

 

特別児童扶養手当の支給について

手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

支給日が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 また、12月期分のみ、支払日が1月早くなります。 

 

手当の支払日等

支払期

支払日

対象月

12月期

11月11日

8月分から11月分

4月期

4月11日

12月分から3月分

8月期

8月11日

4月分から7月分

 

支給日が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。また、12月分のみ、支払日が1ヶ月早くなります。

 

 

受給対象児童が20歳になったとき

受給対象児童が20歳になると手当を受けられなくなりますが、20歳までに障害の状態にあるときは、国民年金の障害基礎年金を受けることができる場合があります。特別児童扶養手当資格喪失通知書をご持参のうえ、健康部保険年金課国民年金係へご相談下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

松原市 福祉部 子ども未来室 子育て支援課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)