HOME組織から探す高齢介護課新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【2020.3.19更新】

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【2020.3.19更新】

更新日:2022年12月6日

松原市では、要介護認定の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイルス感染予防のため、施設入所者等への面会を禁止する措置により、認定調査が困難な場合、令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請に限り、現在の有効期間を12ヶ月間延長することとします。

介護認定更新予定者が入所する当該施設長におかれましては、『要介護等認定調査実施困難施設届出書』の提出をお願い致します。また、面会禁止措置等を解除し実施可能となった場合は、速やかに『要介護等認定調査実施可能施設届出書』の提出をお願い致します。

電話:072-337-3131(直)

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 健康部 高齢介護課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
    HOME組織から探す高齢介護課新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【2020.3.19更新】