松原市では、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請に限り、「病院が新型コロナウイルス感染症対策で面会実施困難となっている場合」は、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者のみ臨時的な取扱いの対象として適用できることとなりました。
当該被保険者におかれましては、更新申請書とともに、『申出書』の提出をお願いいたします。
電話:072-337-3131(直)
松原市では、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請に限り、「病院が新型コロナウイルス感染症対策で面会実施困難となっている場合」は、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者のみ臨時的な取扱いの対象として適用できることとなりました。
当該被保険者におかれましては、更新申請書とともに、『申出書』の提出をお願いいたします。
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