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要介護認定申請からサービス利用までの流れ

更新日:2019年5月29日

介護保険サービスを利用できる人

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 寝たきり・認知症などで日常生活に常に介護が必要な状態にある人(要介護者)
  • 常に介護は必要でないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人(要支援者)

第2号被保険者(40歳から64歳以下の方)

老化が原因とされる次の病気により介護または支援が必要となった人。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定申請からサービス利用までの流れの画像

申請日から30日以内に認定結果を郵送でお知らせいたします。(30日を越える場合は、延期通知を送付いたします)

要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを利用することが出来ます。

要介護1から5と認定された人は、居宅介護サービスや施設サービスを利用することが出来ます。

  • 各種申請書は下記リンクからダウンロードできます。

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お問い合わせ

松原市 健康部 高齢介護課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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