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在宅・介護予防サービスについて

更新日:2019年1月30日

サービス利用について

 在宅・介護予防サービスを利用するには、まず介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成を依頼する必要があります。介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、サービス利用者や家族からの介護サービス相談に応じ、適切なサービスが利用できるように介護サービス計画を作成し、介護サービス事業者と連絡・調整を行う者です。

(注意)介護サービス計画の作成を介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼する場合、利用者負担はありません。

 

訪問サービス

訪問介護・訪問型サービス(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄など身の回りのお世話を受けられます。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を受けられます。

訪問リハビリテーション

理学療法士などが居宅を訪問し、リハビリテーションを受けられます。

訪問看護

看護師などが居宅を訪問し、症状の観察や療養上のお世話を受けられます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を受けられます。

通所サービス

通所介護・通所型サービス(デイサービス)・通所リハビリテーション

介護保険施設などに通い、入浴や機能訓練などが受けられます。送迎がつく場合があります。

その他

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護保険施設に短期入所し、機能訓練や日常生活上の世話などが受けられます。

特定施設入居者生活介護

 特定施設入所者生活介護事業者として指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入居している方に、サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介助や機能訓練などのお世話が受けられます。

(注意)上記サービスには、介護予防サービスを含みます。

福祉用具の貸与

 福祉用具をレンタルすることができます。ご利用には担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)のプラン作成が必要です。

要支援1・2、要介護1の人
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
要介護2から5の人
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 車いす、車いす付属品(注釈)
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品(注釈)
  • 床ずれ防止用具(注釈)
  • 体位変換器(注釈)
  • 認知症老人徘徊感知機器(注釈)
  • 移動用リフト(つり具を除く)(注釈)
  • 自動排泄処理装置(要介護3から5の人のみ)(注釈)

(注釈)福祉用具について、要支援1、2及び要介護1の人は利用が想定しづらいことから原則、保険給付の対象になりません。

特定福祉用具購入

 腰掛便座や特殊尿器など、貸与になじまない福祉用具が1割、2割または3割分の自己負担で購入できます。
 対象品目は下記の通りで、購入費用の9割、8割または7割が介護保険から支給されますが、その支給される金額の限度は、1年間で、利用者負担を含め100,000円です。購入にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

住宅改修費

 手すりの取り付けや段差の解消など在宅での生活を行うための住宅改修についても、介護保険から改修費用の9割、8割または7割が支給されます。その支給される金額は利用者負担を含め200,000円です。改修にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)の理由書の作成が必要となりますので、相談してください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

地域密着型サービス

 一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者などが、介護が必要な状態になってもできるかぎり住み慣れた地域で尊厳をもって生活ができるようにするためのサービス。原則として、他の市町村では受けられません。

  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 健康部 高齢介護課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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