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介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2023年5月15日

 平成27年度介護保険法改正により、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」という。)が創設され、松原市では平成29年4月から実施しています。総合事業とは、要支援者の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、全国一律で提供されるサービスから、市町村が実施する地域支援事業へと移行され、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援を目的とし、地域の実情に応じた多様なサービスを提供する事業です。

総合事業リーフレット

事業者説明会資料・Q&A

指定等の取り扱い

介護予防ケアマネジメントガイドライン

サービス提供に係る様式等

様式

契約書

介護予防・日常生活支援総合事業における単価の見直しについて (令和元年10月1日以降)

地域支援事業実施要綱において、国が定める総合事業の単価が改正されたため、本市においても、令和元年10月サービス提供分から報酬単価の改正等を行います。

なお、本市における「訪問介護相当サービス」と「通所介護相当サービス」は、国が定める単価に準拠しています。改正内容の詳細につきましては、下記の参考資料(厚生労働省通知)をご覧ください。

サービスコード

令和4年10月の介護職員ベースアップ等支援加算の開始に伴い、各サービスの単位数について単位数表マスターインターフェースを更新しました。
また、取り込んだ際に一部のシステム業者を使用している場合は、前回と同様にエラーが発生することがあります。システム業者にお問い合わせいただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

(注意)システムに取り込む際はこちらをご利用ください。このサービスコードは、大阪府国民健康保険団体連合会より、原案作成委託料支払システムが移行され、大阪府独自システム(IF)から標準システム(AF)への変更を反映させたものとなっています。

過誤申立

通常過誤の締切:毎月10日

同月過誤の締切:毎月20日

(注意)再請求を行う場合につきましては、正しい分と誤った分の介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の添付が必要となります。

(注意)介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業の両方の過誤を申立てする場合は、1枚で記入はせず、別々に記入したものを提出して下さい。

(参考)厚生労働省ホームページ

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 健康部 高齢介護課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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