新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請等の郵送対応について

新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言発令を踏まえ、まちづくり推進課で取り扱う申請書等関係書類について、緊急事態措置を実施すべき期間内に限り、郵送による受付、交付等を行うことができるようになりました。

これによる場合は、郵送による交付や返却に必要なものを添えて、担当係まで郵送していただきますようお願いいたします。

なお、申請書等の窓口は従前と変更はありません。

郵送での受付をする各種申請等

申請等の種類

担当係

開発許可申請書等※

※手数料が必要となります。

    納付方法等は上記のPDF

    を参照ください。

まちづくり推進課 開発指導係

開発許可不要証明書※

開発登録簿(写)交付請求※

都市計画法に基づく開発許可に係る事前協議書

都市計画法第32条協議書

都市計画法第36条工事完了届出書

都市計画法第53条許可申請

松原市開発指導要綱事前協議書

(市街化調整区域)開発許可申請書(経由)等

位置指定道路申請書(経由)等

建築確認申請書(経由)等

まちづくり推進課 建築指導係

建築基準法の許認可申請書(経由)等

都市施設設置工事事前協議書/完了届出書

地区計画区域内における建築等の届出書

既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書

木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書

木造住宅除却補助金交付申請書

ブロック塀等撤去・新設補助金交付申請書

危険空家除却等補助金交付申請書

その他各種申請書等

まちづくり推進課

開発指導係、建築指導係、計画係

(あらかじめ担当係にご相談ください)

 

郵送での受付をする期間

緊急事態措置を実施すべき期間に限ります。

(郵送での受付けを終了する場合は、別途ホームページに掲載します。)

郵送の際の注意点

・ 送料は申請者等の負担となります。

・ 返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。

・ 返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。

・ 郵送事故に関して、松原市は責任を負いません。

・ 郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請等を行ってください。

※ 郵便法第4条第4項の規定により、同条第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託することなどはできません。

※ 詳細につきましては、別添の「新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請等の郵送対応について」(本ページ上段のPDF)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

松原市 都市整備部 まちづくり推進課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)