各種届出申請

更新日:2023年10月5日

国土利用計画法の届出(事後届出)

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出の必要な土地取引は次の要件を満たす取引です。

  1. 取引の形態が売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定、譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡であること。また、これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 取引の規模が市街化区域にあっては2000平方メートル以上、市街化調整区域にあっては5000平方メートル以上であること。
  3. 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

届出の手続き

  • 届出者は 土地の権利取得者
  • 提出期限は 契約締結日から起算して2週間以内

※一団の土地を取得するために、複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出することができます。なお、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に届け出をして下さい。

  • 提出窓口は 松原市役所 都市整備部 まちづくり推進課
  • 主な届出事項は
    1. 契約当事者の氏名、住所等
    2. 契約(予約を含む。)締結年月日
    3. 土地の所在及び面積
    4. 土地に関する権利の種別及び内容
    5. 取得後の土地の利用目的
    6. 土地に関する権利の対価の額
  • 提出書類は(各1部)
    1. 届出書
    2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    3. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺千5百分の1から2千5百分の1の地図)
    4. 土地の形状を明らかにした図面(実測図面あるいは公図の写しや地積測量図に土地の区域を示したもの)
    5. 委任状(代理人による届出の場合)
    6. 不勧告通知書交付願(不勧告通知書の交付を希望する場合)
    7. その他(土地区画整理事業による仮換地の場合は、それが確認できる図書)

都市計画施設境界(都市計画道路等)の明示

都市計画施設境界(都市計画道路等)と申請地が接しており、明示が必要となる場合は下記の申請書類を正本・副本の2部提出してください。

・申請手数料 1,000円

・提出窓口 松原市役所 都市整備部 まちづくり推進課

(申請書類)

1.都市計画施設境界明示申請書(PDFファイル:406.1KB)

2.委任状(土地所有者以外が申請する場合)

3.申請地の位置図

4.申請地の登記事項証明書(正本に原本、副本に写し)

5.申請地及び周辺の地番を明記した法務局備付け地籍図の写し(申請地着色)

6.申請地及び周辺の実測平面図

※縮尺は1/300以上で作成してください

※現況を詳細に示し、周辺道路等を含めて作成して下さい

※図面作成者氏名の記載をお願いします

都市計画図面の販売について

現在、まちづくり推進課で販売している図面は次のとおりです。

  • 用途地域図 (縮尺1万分の1) 1枚1,000円
  • 白図(縮尺1万分の1) 1枚200円
  • 街路図(縮尺1万分の1) 1枚600円
  • 基本図(市域8分割)(縮尺2千5百分の1) 1枚300円
    ※上記の図面を購入希望のかたは、まちづくり推進課まで直接お越しください。なお、郵送での販売(代金は定額小為替による支払いとなり、返信用の封筒が必要です。)もできます。詳しくはまちづくり推進課までお問い合わせください。

用途地域証明

  • 申請書の名称 用途地域証明願
  • 記載要領
    1. 申請する日付を記入します。
    2. 窓口に来られるかた(この人の名前で証明書を発行します。)の住所、氏名を記入します。
    3. 証明したい区域がわかる地図(住宅地図等)を申請書と合わせて提出してください。
  • 手数料 1通300円
  • 証明書は松原市都市計画基本図(縮尺2千5百分の1)により発行します。
  • 申請窓口 市役所6階 都市整備部 まちづくり推進課

市街化(調整)区域証明

  • 申請書の名称 市街化(調整)区域証明願
  • 記載要領
    1. 申請する日付を記入します。
    2. 窓口に来られるかた(この人の名前で証明書を発行します。)の住所、氏名を記入します。
    3. 証明したい日がいつ現在かを記入します。(無記入の場合は申請日現在になります。)
    4. 証明枚数、使用目的、提出先を記入します。
    5. 証明したい区域がわかる地図(住宅地図等)を申請書と合わせて提出してください。
  • 手数料 1通 300円
  • 証明書は松原市都市計画基本図(縮尺2千5百分の1)により発行します。
  • 申請窓口 市役所6階 都市整備部 まちづくり推進課

開発行為の許可等について

市街化区域における都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務を行っています。詳細は下記リンク先をご覧ください。

開発指導要綱事前協議について

松原市開発指導要綱に基づく事前協議に関する事務を行っています。詳細は下記リンク先をご覧ください。

路外駐車場設置について

 『駐車場法』及び『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)』において、一定の要件に該当する路外駐車場を設置しようとする場合は、届出が必要とされています。

路外駐車場とは

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される駐車場で、一般公共の用に供されるものをいいます。一般公共の用に供するとは、営業時間内に誰でも利用できる駐車場で、コインパーキングだけでなく、商業施設や病院の駐車場等についても該当する場合があります。ただし、月極駐車場や従業員専用の駐車場等、利用者が限定されている場合は対象となりません。

路外駐車場設置(変更)届出について

駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、料金を徴収する路外駐車場を設置(変更)する場合には、事前に本市への届出が必要となり、駐車場法その他関係法令の技術的基準の他、バリアフリー新法に基づく『路外駐車場移動等円滑化基準』に適合する必要があります。(※) また、届出済の駐車場の供用を休止・廃止するとき及び休止している駐車場の供用を開始するときも届出が必要です。なお、路外駐車場の届出に必要な書類については、以下の「路外駐車場設置の届出手続」をご覧ください。 ※ 建築物またはその敷地に設けられる路外駐車場の場合は、バリアフリー新法による届出と路外駐車場移動等円滑化基準に適合する必要はありません。ただし、バリアフリー新法のその他の規定や建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの技術的基準に適合させなければなりません。

建築基準法による確認・許可等申請の経由について

  •  建築基準法による確認・許可等申請の経由の際は、申請書一式を3部(正本・副本・市控え)お持ちください。ただし、一戸建ての住宅以外の申請の場合は、消防用控え(副本と同等)を合わせ4部必要となります。詳しい手順につきましては、以下の「建築確認申請書経由の流れ」を参照してください。
  • 下記の「調査報告書の作成依頼書」に必要事項を記入し、必要な部署を順に経由してください。

建築確認申請とは

 建物の新築・増築・改築等を行う場合には、建築基準法第6条に基づく建築確認申請の手続きが必要です。ただし、防火・準防火地域以外で増築・改築、又は移転にかかる部分の合計が10平方メートル以内のものは不要です。

違反建築防止のお願い

 建物を建てる際に、建築基準法で定められた工事監理者の選定や中間検査、完了検査が重要であることを説明したビデオ(大阪府作成)です。

下記リンクからご覧いただけます。

福祉のまちづくり条例による事前協議

「大阪府福祉のまちづくり条例」で定める規模の都市施設(100平方メートル以上200平方メートル未満のコンビビエンスストア等)を設置する際には、工事着手前に、計画について市窓口で事前協議が必要です。

地区計画の区域内における行為の届出等

 本市が定める地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等の行為をしようとするときは、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要です。

耐震関連補助金について

本市では、昭和56年以前の建築物・住宅に対する耐震診断・改修工事・除却工事費用の一部を補助しています。また危険性のあるブロック塀等に対する撤去・新設工事費用についての補助も行っています。詳細は下記リンク先をご覧ください。

空き家対策について

ぐるりん号への広告掲載について

ぐるりん号車体の窓ガラスとバス停留所に掲載する広告を募集しています。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

リンク集

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 まちづくり推進課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)