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空き家の売買や賃貸を考えている皆さんへ

更新日:2022年4月21日

空き家の利活用について相談できる制度が始まりました

 管理不十分な空き家を増やさないための取り組みとして、空き家を「貸したい」「売却したい」などの希望がある所有者の皆さんを対象に、空き家の利活用についての相談ができる事業者を、不動産事業者団体を通じて紹介する制度が始まりました。

相談までの流れ

事業者紹介制度フロー図

⓵情報提供シートの提出
空き家を利活用したい所有者から「空家等に関する情報提供シート(同意書) 」を松原市へ提出する。

⓶情報提供
情報提供シートにより、空き家に関する情報を松原市から不動産事業者団体へ提供する。

⓷事業者の選定
会員の中から取り扱う事業者を選定し、不動産事業者団体から松原市へ報告する。

⓸事業者決定の通知
選定された事業者を松原市から所有者へ通知する。

⓹空き家の利活用についての相談開始
事業者が所有者に連絡し、相談を開始する。

制度の利用方法

 相談を希望される場合は、下記の「相談にあたっての注意点」をお読みの上、「空家等に関する情報提供シート」に必要事項を記入及び押印してまちづくり推進課まで提出してください。提出方法は、直接窓口へ持参、又は郵送のいずれかとなります。

相談にあたっての注意点

  • ご記入いただいた個人情報は、当該空き家の売買・賃貸等の取り扱いに関する相談・契約の目的以外には利用しません。
  • 事業者から、電話にてご連絡させていただきますので、日中につながる電話番号をご記入ください。
  • 相談の結果、当該空き家の売買・賃貸等の取り扱いに関する契約を結んだ場合には、仲介手数料が必要となります。詳細は、事業者にご確認ください。
  • 松原市は、当該空き家に関する相談の結果について、不動産事業者団体から報告を受けることとなっています。ただし、当該空き家の所有者と事業者との契約については、一切関与しません。

不動産事業者団体(2団体)との協定締結

 本制度につきましては、不動産事業者団体との連携及び協力が必要となるため、「一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 南大阪支部」及び「一般社団法人 全国不動産協会 大阪府本部」の2団体と、「空家等の利活用の促進に関する協定書」を締結し運用しています。

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 まちづくり推進課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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