危険空家除却等補助金のご案内(令和5年9月末まで)
注意事項
・補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助できなくなりますので、ご注意ください。
・危険空家は、柱、梁、基礎など構造や防火上部分に不具合があるものが対象となり、屋根や外壁の一部落下など老朽化しているだけでは対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。また、事前相談をされる際は、該当空き家の危険な箇所がわかる写真があると案内がスムーズです。
・樹木の撤去補助は、単に樹木が敷地から出ているだけでは、補助対象となりませんので必ず事前にご相談ください。
・申請の受付期間は4月1日~9月末、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。期限を過ぎると補助対象外となります。
・予算の範囲内においての交付となりますので、申込者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません。補助利用が決まっている方は、早めに申請してください。
・空家法及び市条例における特定空家等で、措置である「命令」を受けた空き家は対象外となります。
補助対象者(法人も対象)
次のいずれにも該当するもの
(1)補助対象建築物の所有権を有する者であること(法人可)
(2)市税に未納がないこと
(3)暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
危険空家除却補助
補助対象建築物等
次のいずれにも該当するもの
(1)居住または使用していない空き家であること
(2)判定表による評点が100点以上であること(市職員が現地を確認します)
(3)対象建築物を全て除却する工事であること
(4)建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること
補助金額
戸建て・・・実際に除却工事に要した費用(消費税除く)または、1戸あたり上限150万円のいずれか低い額
長屋等・・・実際に除却工事に要した費用(消費税除く)または、1戸当たり上限100万円に戸数を乗じて得た額のいずれか低い額(長屋等で隣家の切り離しに伴う復旧工事を行う場合は、50万円を上限として加算)
樹木の撤去補助
補助対象建築物等
次のいずれにも該当するもの
(1)居住または使用していない空き家であること
(2)現に空き家の敷地から枝などが道路にはみ出し、歩行者などの通行を妨げている樹木であること(市職員が現地を確認します)
(3)樹木を伐根するなどして、今後繁茂しない状態にすること
(4)建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者もしくはシルバー人材センターによる工事であること
補助金額
実際に要した撤去費用(消費税除く)の8割または、上限10万円のいずれか低い額
概要版パンフレット
松原市危険空家等除却補助金(概要版パンフレット) (PDFファイル: 690.8KB)
その他
本補助金の交付を受けて危険空家を除却した後の土地は、土地を利活用するまでの一定の期間(最大2年間)、固定資産税の一部を減免することができます。
詳しくは、松原市役所 課税課(電話:072-337-3121)までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 都市整備部 まちづくり推進課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)