ブロック塀等撤去・新設補助金のご案内
注意事項
・申請の受付は4月1日~12月末日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。期日を過ぎると補助対象外となります。
・工事に着手する2週間以上前(補助金額が40万円以上の場合は1ヶ月以上前)に申請してください。申請後、市の審査を経て「交付決定通知書」が発行されますが、交付決定通知書が発行される前に工事に着手した場合は補助対象外となります。申請書の不備や添付書類の不足等があると手続きを進められませんので、時間に余裕をもって申請してください。
・補助金の交付は申請年度の予算の範囲内となりますので、申請者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません。また、本補助事業は毎年継続して実施されるとは限りませんので、補助金を利用することが予め決まっている方は、早めに申請してください。
撤去工事の補助制度の概要
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
(1)補助対象ブロック塀等の所有権を有する者であること(法人可)
(2)市税に未納がないこと(所有者が法人の場合は、別途要協議)
補助対象ブロック塀等
次のいずれにも該当するもの
(1)ブロック塀等点検表(別表)において、点検内容に適合しない項目が1以上あること
(2)フェンス等を除いたブロック塀等の地盤面からの高さが60センチメートルを超えているもので、それを60センチメートル以下とする工事であること
(3)一般交通の用に供する道路又は公園等に面しているブロック塀等であること
(4)ブロック塀等の高さが、ブロック塀等と道路等境界までの水平距離より高いこと
(5)建設業法の許可(土木、建築、ブロック、造園、解体等)または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること
補助金額
次のうち、いずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外)
(1)撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に8,000円を乗じて得た額
(2)当該撤去工事に実際に要した額の8割(ブロック塀等の撤去に関連する費用のみ)
※認定通学路又は公園等に面しているブロック塀等の場合、次のうちいずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外)
(3)撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に10,000円を乗じて得た額
(4)当該撤去工事に実際に要した額(ブロック塀等の撤去に関連する費用のみ)
新設工事の補助制度の概要
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
(1)補助対象ブロック塀等の所有権を有する者であること(法人可)
(2)市税に未納がないこと (所有者が法人の場合は、別途要協議)
補助対象新設工事
次のいずれにも該当するもの
(1)上記の撤去工事の補助金を利用し、既存のブロック塀等を全部撤去したものであること
(2)建築基準法等の法令に違反しないこと
(3)建築基準法上の道路内に設置しないこと
(4)安全な基礎に緊結すること
(5)塀の高さが60センチメートルを超える場合は、軽量フェンス等を設置すること(コンクリートブロックの設置は最大高さ60センチメートル、軽量フェンス等の設置は最大高さ2.2メートル)
※コンクリートブロック等を1段でも使用する場合は、建築基準法で定められた基礎が必要となります。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確認できる場合は、この限りではありません。
※コンクリートブロック等を使用せずに軽量フェンスを設置する場合、建築基準法で定められた基礎は必要ありませんが、フェンスの製造メーカーが定める独立基礎など構造計算された基礎を設置することが必要です。
補助金額
次のうち、いずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外)
(1)新設するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に10,000円を乗じて得た額
(2)当該新設工事に実際に要した額の5割(ブロック塀等の新設に関連する費用のみ)
パンフレット(概要版)
ブロック塀等撤去・新設補助金パンフレット(概要版) (PDFファイル: 1.3MB)
申請書等様式
このページに関するお問い合わせ先
松原市 都市整備部 まちづくり推進課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)