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パスポート(残存有効期間同一旅券(記載事項変更)申請)について

更新日:2023年2月20日

残存有効期間同一旅券(記載事項変更)申請

対象

有効なパスポートをお持ちでパスポートに記載された氏名、本籍の都道府県名等に変更が生じた場合にそのパスポートを返納した上で受け付け可能な申請です。パスポートの有効期限は変更前後でかわりませんのでご注意ください。新たに5年又は10年の有効期間を希望する場合は訂正新規申請を行ってください。

  • 婚姻などにより戸籍上の姓・名が変更になった場合(訂正新規申請でも可)
  • 本籍地の都道府県名が変更した場合(訂正新規申請でも可)
  • 戸籍上の性別が変更された場合(訂正新規申請でも可)
  • 査証(VISA)欄が少なくなった場合(切替新規申請でも可) 

申請にあたって

  • 申請者ご本人に代わって代理人が、申請書類等を提出することができますが、その場合でも申請者自身で記入していただく項目がありますので必ず申請書等でご確認ください。また、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」を記入してもらう必要があります。「申請者記入」欄は申請者ご本人が記入し、「引受人記入」欄は代理人が記入してください。ただし法定代理人(親権者または後見人)が提出する場合は「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。また別途代理人の本人確認書類も必要になります。(代理提出についての詳細は大阪府パスポートセンター『代理提出』をご覧ください)
  • 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者や後見人の自筆署名が必要になります。(未成年の提出については大阪府パスポートセンター『未成年者の申請』をご覧ください。)
  • 残存有効期間同一(記載事項変更)旅券の申請の場合は、旅券の有効期限はそのままで写真、旅券番号、サイン(所持人自署)及びICチップ内のデータは新しいものになります。
  • すでに訂正旅券(パスポート追記欄にスタンプとタイプ印字により訂正がなされたパスポート)をお持ちのかたは、再び記載事項に変更が生じていなければ、残存有効期間同一(記載事項変更)旅券に切り替えることはできません。  

申請するにあたり必要な書類(有効なパスポートの提出がないと受け付けできません)

申請に必要な書類
必要な書類 必要数 説明
一般旅券発給申請書
(残存有効期間同一旅券(記載事項変更)用)
1通 旅券法改正に伴い、令和5年3月27日申請分から、新しい様式の申請書でないと受付できません。ご注意ください。
戸籍謄本 1通

6か月以内に発行されたもので変更内容がわかるもの。本籍地が松原市の場合でも必要になります。

旅券法改正に伴い、令和5(2023)年3月27日申請分から、戸籍抄本は受付できなくなります。ご注意ください。

写真
(下記、注意1をご覧ください。)
1枚 6か月以内に写された規格にそった写真。貼らずにお持ちください。
パスポート 1通 申請者ご本人の有効なパスポート
(住民票)
(下記、注意2をご覧ください。)
1通 松原市に住民登録がある方は必要ありません。

(注意1)規格にそわない写真での申請は受け付け出来ません。写真の規格は大阪府パスポートセンター『写真の規格・見本』又は外務省ホームページをご覧ください。   

(注意2) 松原市に住民登録をしている方の住民票は不要ですが住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の利用を希望しない方、住民登録直後に申請する方、又は居所申請の方は6か月以内に発行された住民票が必要になります。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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