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証明書の郵送請求・住所異動等の取り扱いについて

更新日:2021年1月5日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り下記の情報をご活用いただき、市役所へ来庁せずにできる手続きをご利用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力お願いいたします。

 

証明書の郵送請求

住民票・戸籍謄本等は郵送で請求していただくことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

転出届を郵送で受付します

松原市では、まだ引っ越しをされていない人でも転出することが確定している場合、郵送による転出届を受け付けています。郵送による転出届の方法については、次のリンクをご覧ください。

※届書を確認次第、数日中にご自宅へ転出証明書を返送いたします。すでに引っ越しをしている人は新住所地を、まだ引っ越しをされていない人は引っ越し前の住所を返信用封筒にご記入ください。

住所異動届が14日以内に行えない場合

転入、転居、転出、世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は経過申述書を記入していただく必要がありますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされるため、必要ありません。

 

マイナンバーカードの交付・更新について

ご自宅に届いた交付通知書(はがき)及び有効期限通知書に記載された期限を過ぎてもお手続きは可能です。
お手続きの際は必要書類をご用意の上、窓口へお越しください。詳しくは次のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの更新についても同様に、期限を過ぎてもお手続きができます。

窓口課の混雑情報がご確認いただけます

窓口課の混雑案内情報がインターネットでご確認いただけます。

来庁の目安としてご利用ください。> 混雑案内情報

 

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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