市外への転出手続きがインターネットから請求できます
スマートフォン・パソコンから転出手続きができます
令和4年(2022年) 4月1日 午後3時から、松原市外へ転出するための手続きがオンラインでできるようになります。
実際に引っ越しをする前にオンラインで手続きをすれば、松原市役所に行かずに転出手続きができます。
オンライン手続きが完了したら必ず、転出する人全員のマイナンバーカードと暗証番号4ケタを持参し、新住所地の市町村役場で転入手続きをしてください。
なお、マイナンバーカードが転出証明書の代わりになりますので、オンラインで転出届をされた場合、転出証明書は原則交付されません。
【注意】
新住所地への転入は、必ず以下の条件の両方に当てはまる期間内に手続きをしてください。
- 転出予定日(転出手続きの時に決めた、引っ越す予定の日)から30日以内
- 住所異動日(実際に引っ越しをした日)から14日以内
この期限を過ぎると、マイナンバーカードが無効になり、カードを使った転入ができなくなります。(カードの再発行には、再発行手数料や時間がかかります。)また、その場合、松原市役所で転出証明書を取る手続きも発生するので、期限を過ぎないように注意してください。
また、転入届をした日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合も、マイナンバーカードが失効してしまいます。転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用手続きをされることをおすすめします。
また、手続きページで入力された内容について、担当課から確認の連絡が入る場合があります。手続きが進まないケースもありますので、日中連絡が取れるようにしていただくよう、お願いいたします。
利用できる人
以下の条件にすべて当てはまる人
- 松原市に住民登録があり、市外に転出する人(国外への転出、市内転居は、オンラインで手続きできません)
- 転出する人の中に、マイナンバーカード(有効期限内で、有効な署名用電子証明書つき)がある人が含まれている
- 同じ住所へ一緒に転出する同世帯の人が10人以内
上記に当てはまらない場合は、お手数ですが松原市役所の窓口でお手続きをお願いいたします。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書(アルファベットの大文字と数字の組み合わせで、6文字から16文字)
- マイナンバーカード読取り対応のスマートフォン
- 電子署名用スマートフォンアプリ「Graffer Identity」
「Graffer Identity」は、マイナンバーカードを読み取って本人確認を行うためのアプリです。
使用方法については、下記をご参照ください。
また、手続きをパソコンでする場合でも、本人確認は「Graffer Identity」から行います。
対応スマートフォンと「Graffer Identity」をご用意ください。
マイナンバーカードの読取り方法、Graffer Identityの使用方法・ダウンロード
署名用電子証明書について
以下に当てはまる人は、事前に署名用電子証明書の発行・再設定が必要です。
ご本人がマイナンバーカードを持って、松原市役所で手続きをしてください。
- 署名電子証明書を発行していない、わからない、有効期限が切れている
- 署名用電子証明書の入力に累計5回失敗してロックがかかった
- マイナンバーカードに記載されている券面事項(住所・氏名・性別・生年月日)に変更があり、現在の内容とは違っている
署名用電子証明書は、券面事項に変更があるたびに失効します。転出手続き後、引き続き署名用電子証明書が必要であれば、 新住所地で署名用電子証明書の発行申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 窓口課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)