令和3年9月から、住民票の写しをオンラインで請求できるようになりました。
詳しい請求方法については、下記ページからご確認ください。
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求について
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、必要であればマイナンバー入り住民票を交付請求することができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票を請求する際には、以下の点についてご注意ください。
●請求できる人
本人または同一世帯の人
本人確認書類(免許書・保険証等)があれば直接窓口で交付します
※代理人が請求する場合は以下のものをご用意ください。
請求者ご本人の住所宛に直接郵送します。代理人の方が窓口で受け取ることはできません
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
- 郵送用封筒【84円切手を貼ったもの】
- 手数料1通300円
(注)ご親族の方でも別世帯の場合は代理人としての請求になります
●マイナンバー(個人番号)入り住民票が必要かどうかの確認
住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから役所へお越しください。
マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。よって、マイナンバー(個人番号)入りの住民票が使用できない場合があるのでご注意ください。