本人通知制度

更新日:2021年5月19日

本人通知制度の登録期間が無期限になりました

令和3年4月1日に要綱を変更し、本人通知制度の登録期間が、これまでの「登録日から3年間」から「無期限」になりました。また、松原市内での変更(転居や氏名の変更など)については、変更届が不要になりました。ただし、松原市外への転出や転籍等の場合には変更届が必要です。

すでにこの制度に登録されている方は、自動的に継続されます。
便利になった本人通知制度をご利用ください。

本人通知制度とは

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行請求が代理人や第三者からあり、これを交付した場合に事前に登録した方へ交付の事実を通知する制度です。ただし発行を差し止めるものではなく、また請求者の情報(住所・氏名等)をお伝えするわけではございませんのでご注意ください。(請求者の情報を確認したい場合は個人情報開示請求が必要となります。)

住民票や戸籍に関する証明は大切な個人情報であり、これらが第三者等による不正入手が行われた場合、みなさんの権利を脅かす危険性があります。事前登録をしていただくことで、その請求が不正であった場合の早期発見、個人情報の不正使用防止や事実関係の早期究明が可能となり、あわせて不正請求を抑止する効果が期待できますので、ぜひ事前登録を行ってください。

本人通知制度の流れ

  1. 事前登録(通知を希望する人が事前に登録します。)
  2. 代理人・第三者からの請求(住民票や戸籍事項戸籍謄本などの請求があれば審査のうえ交付します。)
  3. 事前登録者本人への通知(事前登録者に交付した事実の通知を行います。)

事前登録できる人

  • 松原市に住民登録がある人
  • 過去5年以内に松原市に住民登録があった人
  • 松原市に本籍がある人
  • 過去に松原市に本籍があった人

事前登録に必要なもの

  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 同一世帯員、配偶者、直系親族、法定代理人の場合、それを証明する書類(戸籍謄本等。ただし、松原市にその代理人の区分に該当することを証明する書類がある場合、申請者の了承のもと市職員が確認できますので、提示を省略することができます。)
  • 上記以外の任意代理人の場合、委任状
  • 申請者の公的な証明書(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)

通知内容

  • 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
  • 交付した通数
  • 交付請求者の種別(任意代理人または第三者)

(注意)第三者とは、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の個人又は法人及び八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

なお、下記のいずれかに該当する方へ証明書の交付を行っても、通知はいたしません。

  • 同一世帯の方(住民票の写し・住民票記載事項証明書の場合)
  • 戸籍に記載のある方、その配偶者、直系親族(戸籍謄本等・戸籍の附票の写しの場合)
  • 公的機関(他の市区町村・中央省庁・警察等)

各様式

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)