戸籍法に基づく本人確認方法
本人確認が行われる理由
平成20年5月1日に戸籍法が改正され、本人確認が厳格化されました。
松原市では今までも本人確認を行っておりましたが、その内容が強化されています。
戸籍事項証明書・戸籍謄本等を請求していただくとき、また戸籍の届出(認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)をしていただくときに、下記の方法で本人確認をさせていただきます。
これは昨今、戸籍の不正請求及び虚偽の養子縁組等、戸籍を利用した犯罪が多く、それを未然に防ぐための措置であります。不正請求等を行うと刑法に基づいて処罰されますのでご注意ください。
市民の皆さまにはお手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
本人確認を行う書類(証明書)
1枚提示でするだけで本人確認できるもの(公的機関が発行した写真付きの証明書)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(但し、平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 写真付き公務員の身分証
- 療育手帳
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引士証
- 無線従事者免許証
- 航空従事者技能証明書
- 認定電気工事従事者認定証
- 運行管理者技能合格証明証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 動力車操縦者運転免許証
- 船員手帳
- 教習資格認定証
- 海技免状
- 耐空検査員の証
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
2枚以上提示することで本人確認できるもの (公的機関が発行した写真のない証明書)
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金証書
- 住民基本台帳カード(写真無)
- 後期高齢者医療被保険証
- 船員保険被保険者証
- 船員保険年金証書
- 共済組合員証
- 共済年金証書
- 交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 恩給証書
複数書類が1枚しか無い時、以下の書類を1枚提示することで本人確認できるもの
- 法人が発行した身分証 学生証
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(1枚書類にないもの)
(注意)いずれも有効期間の切れているものは不可
以上の書類を提示していただくことで本人確認とさせていただきます。
これらの書類がないという場合でも戸籍謄本等の交付ができない、戸籍の届出ができないということではありませんので、お電話または窓口にてお問い合わせください。
詳しくは窓口課までお問い合わせください。