住居表示

更新日:2018年12月13日

住居表示

建物を新築・改築したとき

住居表示実施済地区内に建物を新築したり、増改築等により出入り口を変更する場合は、住居表示による住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。
この届出がないと正しい住所がわからないため、住民票の転居等の手続きが出来ません。建物がほぼ出来上がり、入り口が確定した以降に届出をしてください。

・必要な持ち物

・配置図(建物が敷地のどの位置に立っているかを示した図面)

・建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)

証明書の発行

住居表示の実施により住所が変わったことを証明する証明書を無料で交付しています。

住居表示板を紛失した方へ

住居表示実施済みの区域で、家屋の玄関などに取り付けてある住居表示板を破損・紛失してしまった方には、窓口にて新しい住居表示板を無料で再交付しています。

詳しくは窓口課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)