住民登録

更新日:2022年4月1日

住民異動届

 お引っ越しによって住所が変わった場合、お子さんのご婚姻等で世帯を分けられる場合などは、必ずその旨を市役所に届け出て頂く必要がございます。こういった届出を総称して住民異動届と呼びます。

 住民異動届は原則として異動される本人か、世帯主しか行なうことはできません。(本人を含む世帯員の異動や、世帯全員の異動等は可能です)それ以外の方が申請される場合は、必ず委任状をお持ちください。

 また、平成24年7月9日より住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、中長期在留者や特別永住者の外国人住民の方も住民票が作成されるようになり、日本人住民と同様に住民異動届の提出が必要となりました。

転入届

 他の市区町村から松原市にお引っ越しされてきた場合には、転入届を出して頂く必要がございます。転入届には必ず転出証明書(特例での転入を除く)が必要となりますので、まず以前お住まいになっていた市区町村の役所・役場で転出届を提出してください。転出届が完了すると転出証明書が発行されますので、それをお持ちの上で松原市役所にお越し頂きますようお願いいたします。

 転入届はお引っ越しの日付から14日以内に提出して頂く必要がございますのでご注意ください。事前に届け出ることはできませんので、必ずお引っ越しがお済みになってからお越しください。

 なお、14日を過ぎても転出証明書が無効になってしまうことはございませんので、破棄されることのないようお願いいたします。

必要なもの

  • 前住所地の転出証明書
  • 公的な身分証明書(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の世帯員を含む場合)
  • 印鑑
  • 前住所地の個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 年金手帳(国民年金にご加入の方のみ)

転入届の特例

 転入・転出を行なう方、または同時に転入・転出を行なう世帯員が個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、転入届の特例を受けることができます。この場合においては、転出証明書に係る情報を住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転入地へ通知することにより、転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。

 転入届の際には個人番号カードまたは住民基本台帳カードを転入先市区町村に提示し、暗証番号の入力を行なうことによって転出証明書に係る情報が取得でき、手続きを行なうことが可能となります。ただし、転出届の際に申告した転出予定日より60日を経過すると転出証明書に係る情報が取得できない場合がございますので、必ずそれまでに転入届を行なってください。

 病気その他やむを得ない事由により60日を経過しても転入届を行なえなかった場合には、あらかじめ転出地市区町村にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

転出届

 松原市から他の市区町村へお引っ越しになられる場合には、転出届を出して頂く必要がございます。転出届が完了すると転出証明書が発行されますので、それをお持ちの上でお引っ越し先の市区町村の役所・役場へ行き、手続きをしてください。転入届を出すには必ず転出証明書が必要となりますので、紛失等されないようご注意ください。

 転出届は事前に提出して頂くことが可能ですが、あまりにも早く手続きをされてしまいますと転出証明書を紛失する恐れがございますので、最長でも1ヶ月前程度にして頂く等、ご配慮願います。

必要なもの

  • 公的な身分証明書(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書・在留カード、健康保険証、年金手帳等)
  • 印鑑
  • 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  • 年金手帳(国民年金にご加入の方のみ)
  • 健康保険証等(国民健康保険証・介護保険証・後期高齢医療証・その他市役所発行の医療証をお持ちの方のみ)

オンライン申請

令和4年(2022年)4月1日午後3時から、マイナンバーカードと署名用電子証明書を使って、スマートフォンなどからオンラインで転出届ができるようになります。くわしくは下のページからご確認・ご申請ください。

郵便請求

 他の住民異動届と違い、転出届は郵便にて請求することが可能です。遠方への転出で届出の前に転出地へ行ってしまい、松原市役所にお越しになるのが困難な場合や、お仕事等で平日お越しになるのが難しい場合などにご利用ください。 なお、公立小中学校の転校手続き関係等、手続きによっては別途必要になるものもございますので、あらかじめお電話等でご確認いただきますようお願いいたします。 郵送して頂く必要のあるものは以下のとおりとなります。

  • 転出証明書郵便請求書
  • 公的な身分証明書のコピー(下記の市役所発行の保険証等がない方のみ)
  • 印鑑登録証(お持ちの方のみ 自動的に無効になるためご自身で破棄して頂いても問題ありません)
  • 健康保険証等(国民健康保険証・介護保険証・後期高齢医療証・その他市役所発行の医療証をお持ちの方のみ)
  • 切手貼付済の返信用封筒(下記の注意事項を確認ください。)

 以上のものを同封し、下記までお送りください。ご用意いただいた返信用の封筒に転出証明書を入れて返送いたします。
郵便番号580-8501(松原市役所専用の郵便番号のため、住所の記入は不要)
松原市役所 窓口課 市民係

(注意)個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が異動される世帯員の中におられる場合、転入届の特例を受けることができることにより転出証明書が不要となるため、返信用封筒も不要となります。

転出取り消し

 転出届を出された後に、何らかの事情によりお引っ越しの予定がなくなった場合、または延期になった場合等には、転出取り消しの申請を行なって頂く必要がございます。公的な身分証明書と発行した転出証明書をお持ちの上で窓口までお越しください。

 なお、市役所発行の各種保険証・医療証などは未返納でしたらそのままお使い頂けますが、印鑑登録証は無効のままとなります。未返納の場合、必ず回収させて頂くことになりますのでご注意ください。

転居届

 松原市内でお引っ越しになった場合は、お引っ越しの日付から14日以内に転居届を出して頂く必要がございます。事前に届け出ることはできませんので、必ずお引っ越しがお済みになってからお越しください。

必要なもの

  • 公的な身分証明書(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の世帯員を含む場合)
  • 印鑑
  • 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 年金手帳(国民年金にご加入の方のみ)
  • 健康保険証等(国民健康保険証・介護保険証・後期高齢医療証・その他市役所発行の医療証をお持ちの方のみ)

現住所の修正

 お住まいの場所に変更はないが、市役所に届け出た時点で住所が間違っていたため修正する必要がある場合、転居届ではなく現住所の修正という申請になります。手続きは転居届とほぼ同じ内容になりますので、上記の必要なものをお持ちの上で窓口までお越しください。

世帯変更届

 住所に変更はないが、世帯の構成を変更する必要があるといった場合にも住民異動届が必要となります。世帯を二つにわける場合や、二つの世帯を一つにする場合等があります。

世帯分離

 お子さんの自立や婚姻等、何らかの事情によって世帯内の生計が分かれた場合には世帯分離の届出を行なうことができます。窓口にて世帯を分けたい旨をお伝えください。

 なお、ご夫婦間の世帯分離に関しましては、民法にて相互扶助が義務付けられていることを鑑みて松原市では原則として認めておりません。予めご了承いただきますようお願いいたします。

世帯合併

 婚姻やご両親を扶養に入れる等、二つの世帯の生計が一つになる場合には世帯合併の届出を行なうことができます。窓口にて世帯を合併したい旨をお伝えください。

世帯一部変更(世帯間異動)

同一の住所に二つの世帯があり、婚姻によってご両親の世帯から夫または妻の世帯に移る等、世帯間を異動する場合には世帯一部変更(世帯間異動)の届出を行なうことができます。窓口にて世帯を異動する旨をお伝えください。

世帯主変更

ご両親が定年退職を迎えた等により生計を維持する方が変わった場合や、世帯主死亡後に自動的に世帯主となった方が生計を維持する方ではなかった場合等には、世帯主変更の届出を行なうことができます。窓口にて世帯主を変更する旨をお伝えください。

必要なもの

  • 公的な身分証明書(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書・在留カード、健康保険証、年金手帳等)
  • 印鑑
  • 健康保険証等(国民健康保険証・介護保険証・後期高齢医療証・その他市役所発行の医療証をお持ちの方で、手続きによって世帯主が変更になる方のみ)

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)