死亡届

更新日:2021年2月24日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑

届出地

死亡届は下記に当てはまる市町村に届出することができます。

  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 亡くなったところ

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人が届け出義務を負います。

同居していない親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届出をすることができます。

(注意)後見人、保佐人等が届出人となられる場合はその資格を有する証明書(登記事項証明書等)の添付が必要となります。

死亡届後の市役所内での手続きについて

死亡届後に、印鑑登録証、医療証等の市役所発行のものを返納して頂く必要があります。

持ち物等詳しい内容については各担当課へお尋ねください。

下記リンクより死亡届出後の市役所における手続きガイドをご覧いただけます。

主な手続きを確認する際にお使いください。

 

市役所における死亡届出後の手続きガイド(PDFファイル:475.3KB)

注意事項

  • 死亡診断書は病院や診療所から渡されます。必ず原本をお持ちください。
  • 火葬許可証に斎場名を記載するため、斎場を予約してから届出をしてください。
  • 亡くなった方の住民票や戸籍の記載には数日かかりますのでご了承ください。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)