離婚届

更新日:2019年7月12日

届出期間

協議離婚の場合は提出の日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚の場合は、裁判確定、調停成立の日から10日以内に届出をしてください。

届出に必要なもの

・離婚届

・戸籍謄本 1通(本籍地が松原の場合は不要)

・本人確認書類

・届出人の印鑑

・調停、和解、認諾離婚の場合は調書の謄本

・審判及び判決離婚の場合は審判もしくは判決の謄本及び確定証明書

届出人

・協議離婚の場合は夫及び妻

・裁判離婚の場合は裁判の申立人

※裁判の確定から10日経過後は相手方からも届出をすることができます。

※他にも相手方から届出できる場合もありますので、ご不明な場合はお問合せください。

離婚の際に称していた氏を称する届について

婚姻の際に氏が変わった人が、婚姻時の氏を継続して使う場合は、離婚届のほかに離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要となります。

(例)婚姻により氏が、「大阪」から「松原」に変わり離婚後も「松原」を使いたい場合。

 

届出期間:離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に出すこともできます。)

届出人:婚姻のときに氏が変わった人

 

離婚届後の市役所内での手続きについて

離婚届後に市役所内の各課で手続きが必要な場合があります。

詳しい内容については各担当課へお尋ねください。

離婚届後の手続きについて(PDF:95.4KB)

注意事項

・協議離婚の場合必ず証人欄の記入が必要です。記入していない場合は受理できません。

※裁判所に申立をしていない離婚はすべて協議離婚です。

・開庁時間以外でも宿直に届を出すことは可能ですが、不備があった場合は受理できないこともあるため、開庁時間内の届出をお勧めします。

・離婚届を出しても子の戸籍は変わりません。父から母(母から父)の戸籍に移す場合は別途手続きが必要になりますのでご相談ください。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)