【申請】公園の使用・緑化等

更新日:2019年8月7日

公園の使用に関する申請

公園等の許認可事務とみどりの助成事業、大阪府の受託事務の各申請を受け付けております。


公園使用許可申請

 公園内での自治会・町内会のお祭りや、集会などに類する催しや公園の全部又は一部を独占して利用する行為などには公園使用許可申請が必要です。下記の申請書をご利用下さい。


公園占用許可申請

 公園内での電柱や水道管などの占用や占用物件の設置工事等の一時占用を行う際の公園占用許可申請が必要です。下記の申請書をご利用下さい。


児童遊園使用許可申請

 児童遊園内での自治会・町内会のお祭りや、集会などに類する催しや児童遊園の全部又は一部を独占して利用する行為などには児童遊園使用許可申請が必要です。下記の申請書をご利用下さい。


行政財産(児童遊園)使用許可申請

 児童遊園内での占用物件の設置等の一時占用を行う際は、行政財産(児童遊園)使用許可申請が必要です。下記の申請書をご利用下さい。


緑化に関する申請

緑化推進事業助成金交付制度(生垣助成)

 松原市では、緑につつまれた潤いのある街づくりの推進を図るため、生け垣の設置などの緑化推進事業を行おうとする市民のみなさまに費用の一部をお手伝いする制度をご利用下さい。

助成対象

 松原市民、松原市民が組織する各種団体、松原市内に事務所を有する事業所等

助成内容

  • 敷地の境界として、高さ1メートル以上、延長2メートル以上の生け垣を設置される場合は、100,000円を限度として、設置費用の2分の1を助成します。
  • 生け垣を設置するために、今まであったブロックやフェンスなどを撤去する場合は、50,000円を限度として、撤去費用の2分の1を助成します。
  • ブロック塀などに、つたをはわす場合は、1メートル当たり5本とし、300本を限度につた苗を配布します。
  • 町会や、事業所が行う植栽事業について100,000円を限度として、2分の1を助成できる場合があります。

申請書

工事前に必ずご相談をお願いします。下記申請書をご利用下さい。


建築物の敷地等における緑化を促進する制度

松原市では大阪府の「建築物の敷地における緑化を促進する制度」の受付事務を行っています。

対象となる建築物

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築。 但し、次に該当する場合は届出の対象外です。

  • 増築の場合において、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を越えないもの(増築前の床面積とは、増築後の全体床面積から新たに増築した部分の床面積を除いた面積)
  • 工場立地法に基づく緑化義務(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上)等他の法令により緑化基準が設けられているもの

 

詳しくは、大阪府ホームページ「建築物の敷地における緑化を促進する制度」をご覧下さい。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)