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【申請】法定外公共物占用許可・施工承認

更新日:2020年1月9日

法定外公共物占用許可申請について

松原市が管理する法定外公共物(里道・水路)に工作物等を設置して継続的に使用する場合には、法定外公共物占用許可が必要になります。

設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。


法定外公共物工事施工承認申請について

松原市が管理する法定外公共物(里道・水路)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。

承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。


申請に必要な書類

【申請書類】

法定外公共物占用許可申請書(リッチテキストフォーマット:53.4KB)

法定外公共物占用許可変更申請書(リッチテキストフォーマット:54.5KB)

法定外公共物占用許可更新申請書(リッチテキストフォーマット:54.5KB)

法定外公共物工事施工承認申請書(リッチテキストフォーマット:50.4KB)

法定外公共物占用料減免申請書(リッチテキストフォーマット:37.3KB)

法定外公共物占用許可地位承継届出書(リッチテキストフォーマット:38.8KB)

法定外公共物(占用廃止・原状回復)届出書(リッチテキストフォーマット:35.3KB)

法定外公共物工事完了届出書(リッチテキストフォーマット:36.7KB)

承諾書(ワード:12.4KB)


申請後、2週間ほどで許可書を発行しますので取りに来てください。

また、法定外公共物占用許可申請及び法定外公共物工事施工承認申請に伴い道路を使用する場合は、所轄警察署への道路使用許可申請が別途必要となります。

警察協議の期間も含めると全体で3週間ほど必要となりますので、余裕をもって申請してください。

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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