市では、駅周辺の放置自転車対策として自転車駐車場を設置し、管理しています。
短時間でも、放置せずに自転車駐車場を使用してください。
使用できる車種は、「自転車」と「原動機付自転車」です。
※「原動機付自転車」は道路交通法で定められた排気量50cc以下の原動機を備えた二輪車を指します。
※「特定小型原動機付自転車」は「原動機付自転車」に含まれます。
取り扱いについては以下のページをご確認ください。
市営自転車駐車場での特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて
駐車場名 | 設置場所 | 電話・ファックス | 収容台数 |
---|---|---|---|
高見の里駅自転車駐車場 | 高見の里3丁目63番地の2 | 072-336-4643 | 370台 |
布忍駅自転車駐車場 | 北新町1丁目270番地の3 | 072-336-4792 | 850台 |
河内天美駅自転車駐車場 | 天美東7丁目53番地 | 072-336-4795 | 1,860台 |
自転車駐車場の管理は、公益社団法人松原市シルバー人材センターが行っています。
松原市シルバー人材センター(電話:072-337-1141 ファックス:072-334-0553)
使用料について
使用できる車種 | 一時使用 | 定期使用(1ヶ月) | 定期使用(3ヶ月) |
---|---|---|---|
自転車 | 100円 | 1,200円 | 3,300円 |
原動機付自転車 | 200円 | 2,000円 | 5,500円 |
なお、障害者の社会参画を目的とし、市内に住所が有る障害者に対して、市営自転車駐車場の減免制度があります。
(詳しくは、みち・みどり整備課までお問い合わせ下さい。)
使用時間と休業日について
開門:午前6時30分
閉門:午後10時30分
上記時間以外に入庫される場合は出庫時に使用料をご精算ください。
休業日:1月1日から1月3日の3日間は休業日になります。
その他にも気象警報の発令などにより、臨時に業務を中止する場合があります。
自転車駐車場の利用規定
- 駐車場内での盗難・損傷・事故等については、市は一切責任を負うことができません。
- 自転車駐車場は、駐車場所を提供するものであり、自転車等をお預かりするものではありません。
- 駐車場内の盗難を防ぐため、必ずカギをかけてください。
- 定期使用は、毎月21日から受付します。
- 自転車駐車場は、収容台数に達するまで先着順に受付します。
- 定期の有効期限が切れての駐車はできません。
- 定期の有効期限が切れて駐車する場合は、次の定期の許可までの間については、一時使用料が必要です。
- 継続して定期使用をする場合は、有効期限内の21日から月末までに必ず申請してください。
- 自転車駐車場は、自転車と原動機付自転車のみ使用できます。
- 自転車駐車場使用許可証は、申請者本人のみ有効です。
- 自転車駐車場使用許可証は、譲渡、転貸できません。
- 長期にわたって、無許可で放置された自転車等は、撤去・処分します。
- 自転車駐車場を車庫としては、使用できません。
- 自転車を所定の場所へ整列して置きましょう。
- 定期使用許可時にお渡しした領収書は、パンク等の理由で代車を使用する際に必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。
市営自転車駐車場についてのよくある質問
質問:定期を買ったけれど、家族も使用できるのですか?
回答:使用できません。
自転車駐車場の使用許可は「自転車」に対するものではなく、使用申請された「人」に対するものですので、使用許可を受けた人以外は使用はできません。
「許可証は、譲渡し、又は転貸してはならない。」と条例で定められています。
質問:自転車がパンクしたので、代わりの自転車でも駐車できますか?
回答:使用許可は申請された「人」に対するものですので、代車でも使用できます。
定期使用許可時にお渡しした「領収書」をお持ちいただければ、臨時駐車券を発行します。
「領収書」は、代車を使用する必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。
質問:自転車駐車場内で自転車が盗まれたので、弁償してほしい。
回答:自転車駐車場は、自転車の駐車場所を提供するものであり、自転車の保管責任を負うものではありません。
そのため、駐車中の自転車及び当該自転車に附置された物について
盗難、紛失、破損等の事故が生じても、市は一切のその責めを負わないと条例で定められています。
自転車の盗難の多くが、カギの掛け忘れが原因です。
駐車するときは、必ずカギをかけるようお願いします。二重にカギをかければより安心です。