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松原市内での創業を応援します!!

更新日:2024年4月3日

創業支援

特定創業支援事業をご活用下さい!

 松原市では、創業を目指す方々への支援の取組みの一つとして、創業の促進による産業活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援事業計画」(計画期間:平成27年4月1日~令和11年3月31日)を策定し、平成27年5月に国の認定を受けました。
(令和5年12月に変更認定を受け、計画期間を延長しました。)

 この認定により、松原市内で創業を検討されている方が、特定創業支援事業(創業セミナー)を受けて頂き、市の発行する証明書を受けた場合、下記の優遇措置を受けられることになりましたので、是非ご活用下さい。

支援連携ネットワークの画像

松原市創業支援事業計画の概要 (PPTX 68.7KB)

特定創業支援事業(創業セミナー)を受けることができます!

 特定創業支援事業とは、創業を目指す方々に対する継続的な支援で、創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を全て身につけることができる事業です。

特定創業支援事業(創業セミナー)を受けることができます!の画像

詳細は松原商工会議所にお問い合わせ下さい。

松原商工会議所(072)331-0291 松原市阿保1-2-30

特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置(メリット)

 創業希望者等は、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、優遇措置(下記メリット(1)~(3))を受けることができます。

メリット(1)

登録免許税の減

会社設立の際にかかる登録免許税が軽減されます。

株式会社の場合 資本金の0.7%から0.35%へ 最低税額15万円から7.5万円へ

メリット(2)

創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証につきましては、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

メリット(3)

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ 【 日本政策金融公庫 】

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として借り入れを利用できます。

特定創業支援事業を受けたことの証明書の交付対象者

1.これから創業を行おうとする方

2.事業を開始して5年を経過していない個人事業主

3.個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方

 ※法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成を除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外となります。

 ※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

 ※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業継承した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

 

特定創業支援事業を受けたことの証明書申請方法

 上記の優遇措置(メリット)を受けるためには、特定創業支援事業を受けたことについて、松原市長の証明が必要になります。証明を受けたい方は、所定の証明申請書を松原市市民生活部産業振興課商工労働係まで提出して下さい。松原商工会議所に支援内容を確認の上、証明書を発行します。

特定創業支援事業を受けたことの証明書申請方法の画像

(2)は、事業の目的の範囲内において、松原市創業支援連携ネットワーク内で共有させて頂くための同意書です。

・証明書発行手数料は無料です。

・証明書の交付申請受付期間については、令和9年3月31日までとなります。

・証明書の有効期限は下記の(1)~(2)のうち早い日付となります。

(1)令和9年3月31日

(2)創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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