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中規模小売店舗の出店等に関する要綱について

更新日:2018年12月13日

松原市では、中規模小売店舗について、下記の事由が生じる場合、要綱に基づき申請を受付けています。

中規模小売店舗立地要綱とは

この要綱では、中規模小売店舗の出店状況等に関する情報を把握することや、地域商業の発展、地域社会の健全な発展などを目的に、中規模小売店舗の出店について必要な事項を定めています。

対象となる店舗は

店舗面積が500平方メートル以上、1,000平方メートル以下になる店舗が対象となります。

店舗面積に含まれるもの

売場、ショーウインドウ、店舗案内所など

店舗面積に含まれないもの

階段、休憩室、事務室など

立地する際に配慮が必要な事項は

駐車場の確保、駐輪場の確保、騒音発生の防止又は軽減のための対策、廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など松原市開発指導要綱ほかの条件を満たすこと。

届出等の手続きの種類

  • 新設(既存の建物の床面積の変更、用途の変更により対象店舗になるときを含む。)する場合。松原市中規模小売店舗新設届出書(様式第1号)
  • 届出事項の変更する場合。松原市中規模小売店舗変更届出書(様式第2号)

それぞれの様式はこちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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