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セーフティネット保証制度

更新日:2019年5月1日

経営安定資金(大阪府制度融資)を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に基づく市町村の認定が必要になります。

5号認定:対象となる中小企業者

(イ)売上高等の減少

(ロ)原油等の仕入価格高騰による影響

要件1:営んでいる事業(細分類業種)の全てが指定業種の場合

(イ)(1)の要件

申請書
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて、5%以上減少していること。

(ロ)(1)の要件

申請書
  • 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。申請書
  • (注意)兼業されている場合は、主たる事業と企業全体の双方の売上高平均が減少している必要があります。
  • (注意)ここでいう兼業とは指定業種内の細分類をまたぐ兼業をさします。
  • (注意)主たる業種とは、原則として最近1年間の売上高等の最も大きい事業(細分類業種)をさします。

要件2:要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(細分類業種)が指定業種の場合

(イ)(2)の要件

申請書
  • 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ)(2)の要件

申請書
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。申請書
  • (注意)主たる業種とは、原則として最近1年間の売上高等の最も大きい事業(細分類業種)をさします。
  • (注意)各要件のいずれも満たすことが必要です。

要件3:要件2に該当しない場合であって、1以上の指定業種(細分類業種)を営んでおり、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えている場合

(イ)(3)の要件

申請書
  • 指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
  • 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上あること。
  • 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ)(3)の要件

申請書
  • 指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇していること。
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
  • 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  • 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  • (注意)各要件のいずれも満たすことが必要です。

指定業種リスト

中小企業庁ホームページにてご確認下さい。

その他の認定について

認定の1号、2号、3号、4号、6号、7号、8号につきましては、産業振興課までお問い合わせください。

注意事項

  • 事業者以外の方が申請に来られる場合は委任状(実印を押印)が必要です。
  • 法人の場合は登記上の所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は主たる事業所のある市町村での認定になります。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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